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GIS-国土交通省.ppt
??? 著作者の人格的利益を保護する権利。 (公表権、氏名表示権、同一性保持権 など) Copyright ? 2009 国土交通省国土計画局 ふり返り ⑤ 著作権制度の概要?著作権の種類 著作権は、国際的なルール(ベルヌ条約)に従い、以下のような権利によって構成されている。 著作権の範囲と内容について定めたのが「著作権法」。 著作者の権利 (著作権) ??? 著作者の財産的利益を保護する権利。 (複製権、公衆送信権、翻訳権、二次的著作物の創作権など) 再 掲 著作権(財産権) 著作者人格権 地理空間情報に係る著作物性の判断の視点 (全てが著作物に該当するわけではない) ◎地図の著作物性??? 各種素材の取捨選択、配列及び表現方法を総合したところに、地図の著作物性を認めることができる。 ◎台帳?統計の著作物性??? 構成する情報について、素材の選択や配列に創作性がある場合には、編集著作物として認められる可能性がある。 契約段階で著作権の所在を明確にしておくことが重要 ◎提供?流通促進を図るためにも、契約等であらかじめ著作権の帰属を決定しておくことが重要。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Copyright ? 2009 国土交通省国土計画局 3.1 地理空間情報活用の際の問題点など ③ガイドラインの目的?位置付け 地理空間情報の活用に関しては、個人情報の取扱及び二次利用促進それぞれについて、政府でガイドラインを検討。 目的 適用範囲 地理空間情報の活用における個人情報の取扱に関するガイドライン ?国、地方公共団体等において、有益な地理空間情報を活用していくため、個人情報保護のための適切な措置をとり、情報を提供する側も安心して、地理空間情報の提供、利用ができるようにする。 ?国、地方公共団体等が取り扱う地理空間情報を対象とする。 地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン ?知的財産権等の権利の侵害や、それを懸念した地理空間情報活用の萎縮が生じないように、データの二次利用の許諾の考え方等の知的財産権等の具体の処理の方法を明確にし、より付加価値の高い地理空間情報を作成し提供できるようにする。 ?国、地方公共団体等が二次利用を行う場合と、他者が二次利用する地理空間情報を国、地方公共団体等が提供する場合を対象とする。 Copyright ? 2009 国土交通省国土計画局 3.2 個人情報保護(基礎編) Copyright ? 2009 国土交通省国土計画局 3.2 個人情報保護(基礎編) ①個人情報保護法に関する基礎 ◎一般法としての個人情報保護法 (個人情報の保護に関する法律) ↓ ◎国の行政機関対象?行政機関個人情報保護法 ◎独立行政法人等 ?独立行政法人等個人情報保護法 ◎地方公共団体 ?個人情報保護条例 なお、独立行政法人等個人情報保護法は、政府の一部を構成するとみられる法人を対象としているため、同法の内容は、行政機関個人情報保護法に準じたものである。 【関連】情報公開法 ○行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ○独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 →対象文書(行政文書?法人文書)の範囲 行政機関の職員?独立行政法人等の役職員が職務上作成し、又は取得し た文書、図画及び電磁的記録であって、職員?役職員が組織的に用いるも のとして、当該行政機関?独立行政法人等が保有しているもの。 個人情報保護法制の体系イメージ (出所)消費者庁 事業分野ごとのガイドライン ※1 個人情報の保護に関する法律 ※2 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 ※3 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 ※4 地方公共団体において制定される個人情報保護条例 Copyright ? 2009 国土交通省国土計画局 3.2 個人情報保護(基礎編) ②個人情報の定義 他の情報と照合した場合の個人の特定容易性について、差異がある。 法律?条例 個人情報の定義 個人情報保護法 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 行政機関個人情報保護法/ 独立行政法人等個人情報保護法 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等
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