匿名加工情报-经济产业.PDF

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匿名加工情报-经济产业

事業者が匿名加工情報の具体的な作成方法を 検討するにあたっての参考資料 (「匿名加工情報作成マニュアル」)Ver1.0 平成28年8月 経済産業省 目 次 1. はじめに1 2. 用語の定義2 3. 加工方法に係る検討の手順3 1)ユースケースの明確化3 2)識別子、属性、履歴の仕分け5 3)個人識別に係るリスクの抽出7 4)個人識別に係るリスクを踏まえた加工方法の検討9 4. 匿名加工情報の加工の事例15 4.1 電力利用データの事例15 4.2 購買データの事例23 4.3 移動データの事例28 参考資料 匿名加工方法に係る用語説明43 1. はじめに 個人情報の保護を図りつつ、近年の飛躍的な情報通信技術の進展に対応したパーソナル データの円滑な利活用を促進することにより、新産業 ・新サービスの創出等による活力あ る経済社会の実現等を目的に、平成27 年9 月、個人情報保護法が改正された。 この改正では、特定の個人を識別することができないように加工された「匿名加工情報」 を新たに定義し、本人の同意に代わる一定の条件の下、ビッグデータをはじめとするパー ソナルデータの自由な利活用を認めることにより、新産業・新サービスが創出できる環境 を整えることとされた。 匿名加工情報を作成する際の加工の程度は、個人データを取り扱う事業の内容や利用形 態等によって判断されるべきものであり、一律の基準は存在しない。個人情報保護法にお いても、認定個人情報保護団体の指針等が定められ、実用に供されることが想定されてい る。 この 「匿名加工情報作成マニュアル」は、具体的なユースケースを用いて、匿名加工情 報を作成するための具体的な手順や方法について、学界、産業界、消費者団体等における 有識者の方々からの意見を踏まえて、事業者の検討の参考にすべく作成したものである。 また、これが最終版ということではなく、ユースケースの蓄積等に応じ、適宜改訂されて いくべきものである。なお、本マニュアルにおいて、匿名加工情報取扱事業者に課される 規律(匿名加工情報に係る公表、識別行為の禁止、安全管理措置 等)についての言及は、 必要最小限にとどめており、個人情報保護法の法文の解釈を示すものではない。 今後、業界団体、企業、認定個人情報保護団体等が、匿名加工情報や匿名加工情報に係 るガイドライン等を作成するにあたり、本マニュアルが有効に活用され、「匿名加工情報」 による新産業・新サービスの創出に繋がっていくことを期待する。 1 2. 用語の定義 識別子 個人データを構成する情報であって、単体で個人を特定する可能性のある情報。 例:氏名、会員番号 等1 注)個人情報に該当しないデータであっても、識別子に該当する場合(例:アカウン トID、端末ID 等)があり、個人識別リスクを踏まえて判断する。 属性 個人データを構成する情報であって、経時的にデータが積み重ねられることのない情報 で、単体では個人を特定することができないものの、他の属性との組み合わせや外部の情 報との照合によって、個人を特定する可能性のある情報。 例:性別、年齢、郵便番号、家族構成 等 履歴 個人データを構成する情報であって、個人の行動の履歴を蓄積し、経時的にデータが積 み重ねられる情報で、一般に単体では個人を特定することができないものの2、他の属性と の組み合わせや外部の情報との照合によって個人を特定する可能性のある情報。 例:ウェブの閲覧履歴、購買の履歴 等 仮ID 匿名加工情報の作成に当たり復元することのできる規則性を有しない方法によりID 等の 識別子を他の記述等に置き換えた情報で、履歴と属性とを結びつけるものである。 図表 1 識別子、属性、履歴の関係 識別子 属性 履歴 アカウン

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