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指定管理者制度検讨会报告书
指定管理者制度検討会報告書
制度導入に関する基本的な考え方について
平成 19 年 10 月
指定管理者制度検討会
1
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目 次
≪指定管理者制度検討会の報告について≫
≪制度導入に関する基本的な考え方≫
Ⅰ 制度導入の目的
[1] 市民サービス及び効率性の向上
[2] 協働の推進
Ⅱ 制度導入施設の判断基準 (制度の導入に適した施設か否かを判断する基準)
Ⅲ 指定管理者制度の態様
[1] 指定管理者となる団体
[2] 指定管理者の指定
Ⅳ 指定の手続き
[1] 条例
[2] 募集方法
[3] 応募資格
[4] 募集要項の作成
[5] 応募書類
[6] 指定管理候補者選定委員会の設置
[7] 指定管理候補者選定方法
[8] 指定管理者の指定の議決
[9] 協定の締結
[10] 手続きの流れ
Ⅴ 管理運営の評価
[1] 評価の目的
[2] 評価委員会の設置
[3] 評価の流れ
[4] 評価方法
[5] 評価結果の管理運営等への反映
Ⅵ 今後の検討の進め方
Ⅶ 検討会委員
3
≪指定管理者制度検討会の報告について≫
平成15年9月2日地方自治法が改正され、公の施設の管理について指定管理者制度
が導入された。
指定管理者制度への移行は、3年間の経過措置が設けられており、従来の管理委託を
行なっている施設については平成18年9月1日までに指定管理者による管理・運営に
移行するか、直営で管理するかを決定する必要があった。
当市においては平成17年1月より指定管理者制度検討会を設置し、指定管理者制度
導入に関し検討を行なってきた。本検討会においては、「①経過措置対象施設、②新規
施設、③既存施設」の 3 層立てで制度導入について検討を進めることとし、まず、第 1
層として経過措置対象施設に関し検討を行ってきた。
平成18年4月より、経過措置対象施設に該当する 「ふれあいセンター」、「有料自転
車駐輪場」、「社会福祉センター」、「第8保育園」の4施設について、指定管理者制度を
導入し、第1層の経過措置対象施設への制度導入に関しては一定の成果を得たところで
ある。
さらに、平成18年度より新規施設、既存施設への制度導入の前提となる、制度導入
の目的及び制度導入施設の判断基準(制度の導入に適した施設か否かを判断する基準)
など制度導入に関する基本的な考え方について検討を行なってきた。
≪制度導入に関する基本的な考え方≫
Ⅰ 制度導入の目的
[1] 市民サービス及び効率性の向上
平成 12 年 4 月の地方分権一括法施行など、地方分権の進展は地方自治体の自立を促す
一方で、地方自治体に業務や財政的負担の増加をもたらしており、今後さらにその傾向は
顕著となると考えられる。
さらに、人々のライフスタイル・価値観が多様化している中で、行政に対する市民ニー
ズもまた拡大、多様化してきており、市民や地域にとって最も必要な施策は何かを迅速か
つ的確に判断し実行していくことが求められている。
こうした
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