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公施设指定管理者制度
公の施設の指定管理者制度の
運用にかかる指針
平成17年4月
東大阪市
目 次
1 指定管理者制度の創設
(1)地方自治法の改正理由 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
(2)改正に伴う主な変更点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(3)指定管理者制度に基づく主な手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(4)経過措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 指定管理者制度への対応
(1)制度運用についての基本的考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
① 対象施設
② 条例の制定・改正
③ 指定期間
④ 予算措置
⑤使用許可(使用許可権限のある場合)
⑥ 利用料金制
(2)制度移行手続 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
① 施設設置管理条例改正
② 指定管理者の指定
③ 指定管理予定候補者の募集
④ 指定管理予定候補者の選定
⑤ 指定管理者に対する管理監督等
⑥個人情報の保護について
(3)制度運用に係る検討主体 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(4)時期及びスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
(5)指定管理者制度運用の流れ図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
1
はじめに
平成15年6月に地方自治法が改正され、公の施設について地方公共団体が
直接管理するものを除き、指定管理者制度の運用が義務づけられ、同年9月か
ら既に施行されているところである。
この新たな制度は、民間事業者も施設管理者の対象としており、公の施設の
サービスの向上や管理経費の縮減などに効果を発揮するものと期待されている。
そこで本市の公の施設の管理について、当該法改正への円滑な対応をはかる
ため、指針を定める。
1 指定管理者制度の創設
(1)地方自治法の改正理由
(管理委託制度)
体育施設、公園などの「公の施設」は、住民の福祉を増進する目的をもっ
て利用に供することを目的に設置されており、その適正な管理を確保するた
め、管理の委託先については、公共団体や監督可能な自治体の出資団体に限
定されていた。
(指定管理者制度)
しかし最近では、公的主体以外の民間主体においても十分なサービスを提
供する能力を保有する主体が増加していることや、多様化する住民ニーズに
的確に対応し、効果的、効率的に運営するためには民間主体の有するノウハ
ウを活用することが有効と考えられ、民間事業者等を含む指定管理者に公の
施設の管理を代行させることができるよう、地方自治法が改正された。
平成15年6月6日成立、同月13日公布、同年9月2日施行
2
(2)改正に伴う主な変更点
区分 指定管理者制度(新) 管理委託制度(旧)
・地方公共団体の出資法人のう
ち一定要件を満たすもの
・議会の議決を経て指定
(1/2以上出資等)
対象者 された団体(株式会社
・公共団
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