交付要纲-中小企业庁.PDFVIP

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交付要纲-中小企业庁

番 号 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金交付要綱を次のとおり制定する。 平成 年 月 日 経済産業大臣 名 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金交付要綱 (通則) 第1条 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下 「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年 政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定 めるところによる。 (交付の目的) 第2条 補助金は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革 新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行うための設備投資を行う事業 (以下「間接補 助事業」という。)を実施する者 (以下「間接補助事業者」という。)に対する事業費等に要す る経費の一部を補助する事業 (以下「補助事業」という。)を行うことにより、我が国製造業等 を支えるものづくり産業基盤等の底上げを図るとともに、即効的な需要の喚起と好循環を促し、 経済活性化を実現することを目的とする。 (交付の対象及び補助率) 第3条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)は、民間団体等が行うものづくり・商業・サービ ス経営力向上支援事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助 金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内 で補助金を交付する。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に 該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。 2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。 (交付の申請) 第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付を受 けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書に大臣が定める書類(以下「添付書類」 という。)を添えて、大臣に提出しなければならない。 2 交付申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地 方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消 費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分 の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を 乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」とい う。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額 が明らかでないものについては、この限りでない。 (交付決定の通知) 第5条 大臣は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審 査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決 定通知書を交付申請者に送付するものとする。 2 前条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うま でに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。 3 大臣は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費 税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付 して交付決定を行うものとする。 4 大臣は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。 (申請の取下げ) 第6条 交付申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこ れに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該 通知を受けた日から10日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。 (補助事業の経理等) 第7条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と 明確に区分して経理し、常

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