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交付要纲-中小企业庁
番 号
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金交付要綱を次のとおり制定する。
平成 年 月 日
経済産業大臣 名
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金交付要綱
(通則)
第1条 ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に
ついては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下
「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年
政令第255号。以下「施行令」という。)及びその他の法令の定めによるほか、この要綱の定
めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、国内外のニーズに対応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、革
新的な設備投資やサービス開発・試作品の開発を行うための設備投資を行う事業 (以下「間接補
助事業」という。)を実施する者 (以下「間接補助事業者」という。)に対する事業費等に要す
る経費の一部を補助する事業 (以下「補助事業」という。)を行うことにより、我が国製造業等
を支えるものづくり産業基盤等の底上げを図るとともに、即効的な需要の喚起と好循環を促し、
経済活性化を実現することを目的とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 経済産業大臣(以下「大臣」という。)は、民間団体等が行うものづくり・商業・サービ
ス経営力向上支援事業(以下「補助事業」という。)を実施するために必要な経費のうち、補助
金交付の対象として大臣が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内
で補助金を交付する。ただし、別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記に記載されている事項に
該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助金の交付を受
けようとするときは、様式第1による補助金交付申請書に大臣が定める書類(以下「添付書類」
という。)を添えて、大臣に提出しなければならない。
2 交付申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地
方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消
費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分
の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を
乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」とい
う。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額
が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定の通知)
第5条 大臣は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審
査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、様式第2による補助金交付決
定通知書を交付申請者に送付するものとする。
2 前条第1項の規定による申請書が到達してから、当該申請に係る前項による交付決定を行うま
でに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
3 大臣は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費
税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付
して交付決定を行うものとする。
4 大臣は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第6条 交付申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又はこ
れに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該
通知を受けた日から10日以内に大臣に書面をもって申し出なければならない。
(補助事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と
明確に区分して経理し、常
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