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冷冻设备事业(冷冻设备贩売冷冻设备
冷凍設備事業(冷凍設備・フロンの販売・冷凍設備のメン
テナンス・冷媒回収等)用 高圧ガス保安法上の手続き
冷凍設備のメンテナンスにおける冷媒ガスの充てん等は、高圧ガス保安法で規制を受けています。以
下について確認の上、必要な手続きを行って下さい。他の都道府県では申請様式、届出内容が異なる場
合がありますので、申請先にお問い合わせ下さい。
1 高圧ガス保安法の適用を受け、届出等の手続きが必要な行為
ア 業務用エアコン・クーラー等の大型冷凍設備(注2)を販売(取次の場合を含む)する場合
→高圧ガスを販売する場合に該当します
イ 冷凍機に冷媒ガスを補充する場合
→高圧ガスを販売する、高圧ガスを貯蔵して販売する、高圧ガスを製造する場合に該当する可能
性があります(該当しない場合:注1、注3参照)
ウ 冷凍機から冷媒ガスを回収する場合(高圧ガス保安法適用除外回収装置を用いる場合を除く)
→高圧ガスを製造する場合に該当します
エ フロンの入ったボンベを販売(取次の場合を含む)する場合
→高圧ガスを販売する場合に該当します(注1に該当する場合は届出不要)
また、高圧ガスを貯蔵して販売する場合に該当する可能性があります
2 必要な届出書類の種類
・高圧ガスを販売する場合・・・・・・・・「高圧ガス販売事業届」(1,3ページ参照)
・高圧ガスを貯蔵して販売する場合・・・・「販売高圧ガス貯蔵届書」(2,3ページ参照)
・高圧ガスを製造(冷媒ガスを充てん・回収)する場合・・・「高圧ガス製造事業届」(2,3ページ参照)
高圧ガスの販売・製造では用いる容器の大きさによって届出が不要となる場合があります。その概要を
まとめたものが”4 容器の大きさ別 販売・製造事業届の必要の有無一覧表”にありますのでご覧下
さい。
1
3 各届出の詳細
(1)高圧ガス販売事業届
高圧ガス販売事業届は販売所ごとに届け出る必要があります。例えば、新潟市に本社、長岡市・上越
市に支店があり、その3ヵ所で大型冷凍設備の販売を行う場合には3つの販売事業届が必要となります。
会社で1つの届け出とならないのでご注意下さい。
ア 届出が必要な販売行為
(ア)メンテナンス等で冷凍設備に高圧ガス(フロン等)の補充を行う場合(注1の場合を除く)
(イ)高圧ガスを容器により販売する場合(注1の場合を除く)
(ウ)高圧ガスが封入されている大型冷凍設備(注2)の販売を行う場合
(エ)高圧ガスを導管その他の移送行為((ア)~(ウ)を除く)により販売する場合
(オ)上記(ア)~(エ)の販売のうち、高圧ガスの取扱いは他者が行い、当該販売所では販売契
約のみを行う場合(ガスを直接取扱わない、いわゆる伝票販売)
注1…次の場合は届出不要
a 内容積が1.2ℓ以下の容器のみによりフロンを販売する場合で、貯蔵数量が常時容
3
積5m
(液化ガスの場合は50kg)未満の販売所の場合
b 内容積が1ℓ以下の保安法適用除外となっているフロン缶で補充・販売する場合
注2…大型冷凍設備とは、冷媒ガスがフロン、アンモニアの場合は冷凍能力50トン以上、そ
の他のガスの場合には冷凍能力20トン以上の冷凍設備を指す
なお、(ア)、(イ)、(エ)は一般高圧ガス保安規則、(ウ)は冷凍保安規則による販売の基準が適
用されます。(オ)は(ア)~(エ)の対応する販売行為にかかる規則の販売の基準が適用されま
す。
イ 届出様式(5ページ)
〔添付書類〕
・販売計画書(6ページ。上記(ア)、(イ)、(エ)及びそれに関連する(オ)の販売に該当す
る場合は一般高圧ガス保安規則の技術上の基準、上記(ウ)及びそれに関連する(オ)の販
売に該当する場合は冷凍保安規則の技術上の基準、両方の場合は全ての技術上の基準の部分
を記載すること。7ページの記入例を参照)
・販売所の位置を示した図面(住宅地図等で可)
・高圧ガスの引渡し先の保安状況を明
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