小规模受水槽水道検査机関指定等関要.pdfVIP

小规模受水槽水道検査机関指定等関要.pdf

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小规模受水槽水道検査机関指定等関要

小規模受水槽水道における検査機関の指定等に関する要綱 (目的) 第1条 この要綱は、川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で 衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年川崎市条例第8号。以下「条 例」という。)第16条第1項に規定する市長の指定する者(以下「検査機 関」という。)の検査について必要な事項を定め、適正な検査の実施を図る ことを目的とする。 (用語) 第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 (指定の申請) 第3条 検査機関の指定を受けようとする者は、指定申請書(第1号様式)に 次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。 (1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国人にあっては、外 国人登録証明書の写し)、法人である場合は、その定款又は寄付行為の写 し及び登記事項証明書 (2)水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第34条の 2第2項に基づく厚生労働大臣の登録書の写し (3)検査手数料の積算根拠を記載した書面 (指定の基準) 第4条 検査機関の指定を受けようとする者は、次に掲げる基準に適合してい なければならない。 (1)削除 (2)検査を担当する者(以下「検査員」という。)は、簡易専用水道の検査 に係る厚生労働大臣の認定した講習を修了した者、建築物における衛生的 環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第6条の建築物環境 衛生管理技術者又は法第19条の水道技術管理者と同等又はそれ以上の知 識経験を有する者であること。 (3)指定に係る業務を適切に遂行するに足る経理的基礎を有すること。 (4)検査手数料が適正と認められる額であること。 (5)削除 (6)法第34条の2第2項の厚生労働大臣の登録を受けた者であって、当該 登録に係る検査実施地域が検査実施予定地域と同一地域であること。 (指定の方法) 第5条 市長は指定申請書を受理した場合において、前条の指定の基準に適合 すると認めたときは、当該申請をした者に指定書(第2号様式)を交付し、 告示をするものとする。 2 市長は指定申請書を受理した場合において、前条の指定の基準に適合しな いと認めたときは、当該申請をした者に不適合通知書(第3号様式)により 通知するものとする。 (指定の取り消し) 第6条 市長は、検査機関が指定の基準に適合しなくなったとき又は指定に係 る業務が適正に実施されていないと認めるときは、検査機関の指定を取り消 すことができる。 (名称等の変更) 第7条 検査機関が、氏名もしくは名称、住所又は検査の実施に係る事業所の 所在地を変更した場合は、変更後30日以内 に名称等変更届(第4号様式) を市長に届け出なければならない。 (検査手数料の変更) 第8条 検査機関が検査手数料を変更しよう とするときは、あらかじめ検査手 数料変更申請書(第5号様式)に変更の理由及び変更案の根拠を記載した書 面を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。 2 市長は、前項の申請を受理した場合において、変更される検査手数料が適 正な額と認めたときは、承認書(第6号様式)を交付するものとする。 (検査実施地域の変更等) 第9条 検査機関が指定に係る検査実施地域 を変更しようとするときは、検査 実施地域変更申請書(第7号様式)に変更の理由及び変更案の根拠を記載し た書面を添えて提出し、市長の承認を受けなければならない。 2 市長は、前項の申請を受理した場合において、変更される検査実施地域が 第4条の基準に適合すると認めたときは、承認書(第6号様式)を交付する ものとする。 (指定地域以外での検査) 第10条 検査機関は、指定に係る検査実施地域以外の地域では、検査を行って はならない。ただし、市長の要請があった場合、臨時にこれを行うことは差 支えないものとする。 (検査機関の廃止) 第11条 指定を受けた検査機関が指定に係 る業務を廃止しようとするときは、 あらかじめ廃止

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