小规模多机能型居宅介护事业所及认知症対応型共同生.pdfVIP

小规模多机能型居宅介护事业所及认知症対応型共同生.pdf

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小规模多机能型居宅介护事业所及认知症対応型共同生

別紙3 小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所に 係る外部評価実施要領(ひな形) [評価機関の名称](以下「当機関」という。)における小規模多機能型居宅介 護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価の実施については、本実 施要領に定める。 1 地域密着型サービスの外部評価の目的と基本方針 (各評価機関において記入) 2 外部評価の体系及び評価項目 熊本県地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価の実施要領別紙4によ るものとする。 なお、認知症対応型共同生活介護事業所については、評価を受ける事業所が複 数のユニットで構成されている場合には、特別な事情がある場合を除き、全ての ユニットについて行ったうえで、最終的な評価は事業所全体を単位として行うも のとする。 3 外部評価の構成 外部評価は、当機関の委嘱する複数の評価調査員(そのうち、主となる評価調 査員を主任評価調査員とする。)により実施された書面調査と訪問調査の結果を 総合したうえで、当機関としての決定に基づき行う。 4 書面調査 当機関は、事業所から外部評価の依頼を受けた場合には、所定の手続きに基づ き契約(別添1)の締結、評価手数料の受領を行った後に、現況調査と自己評価 調査を行うため、次の書面の提出を求める。 (1) 事業所の運営概況が分かる書類 例えば、運営規定、利用契約書・重要事項説明書、パンフレット等 (2) 事業所のサービス提供概要が分かる書類 例えば、介護計画書・業務日誌の様式、職員勤務時間表、食事内容の記録等 (3) 自己評価表(別添2) 複数のユニットを持つ認知症対応型共同生活介護事業所の場合、各ユニット ごとに記載したもの (4) 情報提供票(別添3及び別添4) - 29 - (5) その他必要と認める書類 例えば、運営推進会議の議事録等 上記の他、当機関は、評価を適切に行うための情報収集を目的とし、別添5に より、事業所の利用者の家族に対するアンケート調査を実施するものとする。ア ンケート調査を郵送で行う場合には、個人情報保護の観点から、アンケート調査 票の送付は事業所が行い、回収を当機関が行うものとする。 5 訪問調査 (1) 訪問調査は、書面調査を実施した後に、評価調査員が事業所を訪問し、別 添6の評価項目についての調査を行うことにより実施する。 (2) 訪問調査は原則として1日間とし、当該事業所の運営状況の概要等につい て評価調査員全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評 価項目に関する状況の調査を行う。 (3) 所定の調査作業を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を行 い、訪問調査を終了する。 (4) 緊急を要する場合(明らかな基準省令違反により、利用者に対するサービ スの質が著しく低下している場合等)があった場合には、評価調査員は、当 機関を通じて市町村及び県の担当部局に通報するなど、適切な対応を行う。 6 評価結果の確定 (1) 主任評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的に判断し、熊本 県地域密着型サービスに係る自己評価及び外部評価の実施要領別紙4の評価 項目について、訪問調査を行った評価調査員全員の合意により評価を行い、 遅滞なく調査報告書(別添6)を当機関あて提出する。 (2) 当機関は、(1)の報告書を提出を受けたときは、評価を受けた事業所に対 して、郵送又は電子メールにより同報告書の写しを送付し、意見がある場合 には挙証資料を添付したうえで、当機関が定める日までに提出することでき る旨を告知する。 (3) 当機関は、(2)の告知期間が経過した後に、(1)の報告書を踏まえて当機 関としての評価結果を決定する。 また、評価を受けた事業所から告知期間内に(2)の意見及び挙証資料の提 出があったときは、これを参酌して(1)の報告書の内容を検討し、当機関と しての評価結果を決定する。

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