届出事务处理概要骚音规制法-宫若.DOCVIP

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届出事务处理概要骚音规制法-宫若

届出事務処理概要(振動規制法) 番 号 届出書の名称?様式及び根拠条項 内                 容 1 特定施設設置届出書 (様式第1)   法6   規則4 [届出を必要とする場合]  規制地域内において工場又は事業場に特定施設を設置しようとする場合 [届出時期] 設置の工事の開始の日の30日前まで [届出先] 市町村長(正副2通) [届出事項] 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 工場又は事業場の名称及び所在地 特定施設の種類ごとの数 振動の防止方法 その他総理府令で定める事項(施行規則4②) 工場又は事業場の事業内容 常時使用する従業員数 特定施設の型式 [添付書類] 特定施設の配置図 その他総理府令で定める書類(施行規則4③) *特定工場及びその付近の見取図 2 特定施設使用届出書 (様式第2)     法7① [届出を必要とする場合] 一の地域が規制地域となった際、現にその地域内に特定施設を設置している場合 一の施設が特定施設となった際、現に規制地域内にその施設を設置している場合 [届出時期] 規制地域となった日又は特定施設となった日から30日以内 [届出先] 市町村長(正副2通) [届出事項] 1と同じ [添付書類] 1と同じ [備考] (2)の場合、その施設以外の特定施設を設置していないものに限る。 3 特定施設の種類ごとの数変更届出書 (様式第3)    法8①    規則6 [届出を必要とする場合]  1又は2の届出を行った特定工場が、特定施設の種類及び能力ごとの数並びに特定施設の使用の方法を変更する場合 [届出時期] 変更に係る工事の開始の日の30日まで [届出先] 市町村長(正副2通) [届出事項]  ①特定施設の種類ごとの数  ②特定施設の使用の方法 [添付書類] 1と同じ [備考] (届出を必要としない場合)(施行規則6②)  法第8条1項ただし書に規定する総理府令で定める軽微なもの *特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合 (例)最初の届出(基礎)せん断機 1.5kw 5台   せん断機 1.5kw 4台に減少(届出を要しない)   せん断機 1.5kw 6台に増加(届出を要する) *特定施設の更新については、種類及び能力ごとの数の増加ではないので届出を要しない。 *更新によって新たな能力の特定施設が設置される場合には既に届出た台数以内であっても変更の届出を要する。 (例)最初の届出(基礎)せん断機 1.5kw 5台   せん断機 1.5kw 4台に減少 (届出を要する)   せん断機 3.0kw 1台新設  (届出を要する) *特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、法第10条(使用全廃)の届出を要する。 *特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合、即ち既に届出されている特定施設の使用開始から終了までの時刻内での変更は届出を要しない。 4 振動の防止の方法変更届出書 (様式第4)  法8  規則6 [届出を必要とする場合]  1又は2の届出を行った特定工場等が、振動の防止の方法を変更する場合 [届出時期] 変更に係る工事の開始の日の30日まで [届出先] 市町村長(正副2通)[届出事項] 騒音の防止の方法 [添付書類] 1と同じ [備考] (届出を必要としない場合)(施行規則6③)  振動の防止の方法の変更が、当該特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合  (例)吊基礎にかえて直接指示基礎を設置するような場合、より発生する振動の大きさが増加しないと客観的に判断される場合には、届出は要しない。 5 氏名(名称?住所?所在地)変更届出書 (様式第6)  法10 [届出を必要とする場合]  届出を行った者の氏名又は名称、住所、及び法人にあっては、その代表者の氏名、並びに工場、事業場の名称、所在地の変更があった場合 [届出時期] 変更の日から30日まで [届出先] 市町村長(正副2通)[届出事項] 変更する事項 [備考] *氏名又は名称の変更には、相続、合併等により届出をした者の地位に変更がある場合に含まれない。 *所在地の変更とは、特定工場等の住居表示の変更をさすのであり、工場等の移転により所在地が変更するときは、当該特定工場等を廃止し、新たに新設したものとみなし、それぞれ必要な届出を要する。 6 特定施設使用全廃届出書 (様式第7)  法10 [届出を必要とする場合]  特定施設のすべての使用を廃止した場合 [届出時期] 廃止した日から30日まで [届出先] 市町村長(正副2通) [備考] *特定工場等に設置される特定施設については、法第8条第1項ただし書の規定により届出されていな

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