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检体采取等に关する 厚生劳动省指定讲习会(主催:
検体採取等に関する厚生労働省指定講習会(主催:日臨技) 実施要項②
一般社団法人日本臨床衛生検査技師会
利益相反の有無 : 無
*この演題に関連し、開示すべきCOI関係にある企業などはありません。
臨技法改正に伴う行動計画(第3回理事会承認)
臨技法の一部が改正され、検体採取業務の追加に伴い、一括法附則第32条第1項に基づき「検体採取に関する講習会」の受講が義務付けされ、日臨技主催の講習会が厚労省の指定を受けることから、行動計画が理事会承認された。
≪行動計画≫
○第1弾 支部学会における「日臨技企画」
○第2弾 都道府県技師会などで「説明会」
○第3弾 会長講演(今後の展開と会員への期待)
生理学的検査に味覚・嗅覚検査が厚生省令第24号の一部改正により追加される。
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)施行規則の一部改正により、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務である。
生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査を追加予定
業務範囲の拡大に伴い、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者等については、「厚生労働大臣が指定する研修」を受講することが推奨される。
業務拡大に伴う研修会の準備について 厚労省医事課長(事務連絡)10.31
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の一部が改正され、平成27年4月1日から、臨床検査技師の業務範囲に一定の検体採取が追加されることになります。
また、今後、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号)の一部を改正し、平成27年4月1日から、生理学的検査に嗅覚検査及び味覚検査を追加される予定です。
このような業務拡大に伴い、平成27年4月1日の時点で既に臨床検査技師免許を取得している者については、「厚生労働大臣が指定する研修会」を受講することが義務付けられました。
この「厚生労働大臣が指定する研修」として、今後、厚生労働省告示において、本会が実施する研修が告示で指定されることになりました。
日臨技主催検体採取等厚労省指定講習会(実施概要)
「臨床検査技師等に関する法律」の一部が改正され、「診療の補助
(医行為)」として採血に加え、検体採取が業務追加(具体的業務範囲
については、臨技法施行令で定める予定)。「厚生労働省令」で生理
検査として嗅覚・味覚検査が新たに追加される予定である。
(平成27年4月1日から施行)
検体採取を行う場合は、
⇒厚労省指定講習会の受講が義務化。
◎検体採取等厚労省指定講習会(日臨技主催)
指定講習会は、「メディカルスタッフ業務推進WG」が中心となり、
日臨技が総力を挙げて取り組む。
平成27年1月から全国で講習会を開催する。(2日間講習)。
第1回講習会(1月10日、11日)東京工科大学で決定。
法律の周知の流れ(基本)
会 員(臨床検査技師)
都道府県技師会
保健所
会員施設
関連学会
厚生労働省
日臨技
都道府県
医療団体
診療機関
主任研究者
・北村 聖 先生 (東京大学医学部附属病院総合研修センター長)[医学教育]
研究協力者
・藤川 謙二 先生 (日本医師会担当理事)
・本田 浩 先生 (九州大学教授)[日本医学放射線学会代表]
・諏訪部 章 先生(岩手医科大学教授)[日本臨床検査医学会代表]
・小川 清 先生 (日本診療放射線技師会副会長)[診療放射線技師代表]
・下田 勝二 先生(日本臨床衛生検査技師会常務理事)[臨床検査技師代表]
・山口 徹 先生(虎の門病院顧問)[チーム医療方策WG座長]
臨床検査技師(教育内容検討)
・諏訪部 章 先生(日本臨床検査医学会代表)
<研究協力者>
・皮膚科学会
・日本耳鼻咽喉科学会
・日本内科学会
・臨床検査技師
厚労省研究班(診療放射線技師・臨床検査技師の教育内容検討)
厚労省研究班
教育カリキュラム検討WG(臨床検査技師)
厚労省指定講習会カリキュラムの骨子
<一般目標>
・臨床検査技師の責任及び業務範囲を理解し、感染管理及び医療安全に配慮して、適正に検体採取ができる能力を身につける。
・検体採取に伴う危険因子を認識し、合併症の発生時に適切に対処できる能力を身につける。
・検体採取は医師又は歯科医師の指示の下で行われることを認識し、責任をもって対応する。
厚労省指定講習会カリキュラム
○指定講習カリキュラム : 16単位(1単位=50分)
・その1 (法律、倫理に関する知識):1単位
・その2(微生物学的検査等:インフルエンザ等):4単位
・その3(微生物学的検査等:ウイルス、細菌・・・・):4単位
・その4(微生物学的検査等:糞
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