短答式试验について-法科大学院协会.DOC

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短答式试验について-法科大学院协会

平成 25 年度アンケート回答付記意見 短答式試験について (1)公法系 (?)憲法 a. 適切である ?過去問と比較して ?問題の水準,内容いずれもバランスがとれている ?判例を踏まえるか、論理整合問題であり、適切な設問である。難易度的にも適切なレベルである ?平易な問題であった。 ?細かな知識を問う問題数が減り、判例等の基礎的事項を問う問題が多かったと考えます。 ?人権分野は基本的に判例の趣旨を問うものであり、統治機構分野も標準的なコンメンタールの内容を理解していれば解答できる。概ね良質と言える。 ?憲法の基本的知識を体系的に修得し、判例?学説を正確に理解する能力を養った者に対して、最新の判例や学説を正確に理解しているのか、憲法的思考を展開することができているかを問う問題が多かったという印象を受けた。基本的知識の修得をはかる短答式として、その難易度も適切であったと評価する。 ?基本判例および基本的な学説の理解を問う問題であるから。 ?基本を素直に問う問題であり、受験生の能力を比例的に測ることができる。 ?出題範囲が満遍なく、また、問題の内容?水準も、憲法の基礎的学力を図る上で適当であると評価する。判例?学説についても、過度に細かい論点に拘泥していない点を高く評価する。 ?出題範囲のバランス、分量、難易度などからみて、適切と判断した。 ?基本的知識を問う問題となっており妥当 ?短答の中には,論理的思考を求める問題もあったが,複雑な論理を要求するものはなく,むしろ知識ではなく論理で点を取れるという意味では,易しい問題であったといえる。 ?実務にとっても重要な内容で構成されている。 ?全体として基礎知識及び判例の趣旨の正確な理解が問われている。出題範囲、分量及び難易度の何れも法科大学院における憲法教育の水準に相応している。 ?複数の基本書を丹念に読んでいれば解答が可能な問題であるから ?判例の基礎知識を問うものであった。 b. どちらかといえば適切である ?各分野から基本的な内容の問題が出題されている。 ?難易度の観点から。 ?やや簡単すぎると感じられる問題が存在した。 ?安定感がある。 ?正誤問題の一部の肢については,正誤が必ずしも明確に語れないものもあるのではなかろうか。 ?一部細かすぎると思われる設問が見うけられる。 ?僅かながら、細か過ぎる出題が見受けられた。 ?分量はさほど多すぎず、大半の問題は内容も適切 ?基本的な知識と理解を問うことに重点を置くべきである。後述4参照。 ?基本的な事項の理解を問うている点はよいが、全体に選択肢が短くなりすぎていて、かえって判断を迷わせるところがあるように思われる。 ?基本的な理解ができていることを求めている。 ?判例および学説の基礎的な理解を確認する問題である。 ?短答式試験については、きちんと勉強している受験生であれば、迷い無く正解にたどり着けるものであることが望ましい。第4問や第20問について、さらに平易な出題を考える余地がありはしないか。 ?最高裁の法廷意見に関する知識を問う問題を中心とする方針を今後とも継続すべきである。 ?基本的な知識と思考力を問うものになっている。ただし,最高裁判例の比重が大きく下がったのはなぜだろうか。疑問を感ずる。判例に関するあまりに細かな知識を問う必要はないと思うが,法科大学院の授業で当然扱うべき重要判例について反対意見等も交えた設問をつくることには,意義があるはずである。 ?学説の当否を聞く正誤問題が若干みられる点は問題である。 ?全体として基礎的なことを問うていた ?分野間のバランスが良い、重要判例の理解を問うものが多い。 ?旧試験の短答と比較して難易度が低い。短答で落ちる人が少なく多くの者にチャンスがある。 ?学説の正誤を問う問題は、どうしても唯一の正答を導きにくい。たとえば、恩赦についての平成24年度[No.28]の肢は、佐藤幸治?日本国憲法論501-2頁によるものと思われ、注釈書のなかには同旨の叙述も見られるが、そうした立場に立たない体系書も存在し、内閣制度百年史?上676頁によれば恩赦法を定めなければ違憲とまでの認識は立法者(金森)にはなかった[この点については昨年度回答後に気づいた]。こうした明らかな困惑を覚える出題は今年度はなかったように思われるが、学説の当否を問う問い方はごく少数にとどめるべきであろうと考えられる。 ?判例の少数意見も含む細かい知識まで要求されなくなったこと c. どちらともいえない  ?難易度はともかく、昨年度と比べると、判例に関する出題がかなり減っているように思われる。出題傾向を年ごとに変えることは適切ではないのではないだろうか。また、判例に関する知識を問うことは、多少細かくとも、学生の勉強の方向付けを与えるとい

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