契约书案-厚生労働検疫所.PDFVIP

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契约书案-厚生労働検疫所

契 約 書 (案) 支出負担行為担当官 広島検疫所総務課長 山岸 武志 (以下 「甲」という。)は、 (以下 「乙」という。)と、 車いす型アイソレーター搭載搬送車1台購入について、次の条項により契約を締結す る。但し、現品を甲の指定する場所に納入 (搬入の場合も含む。以下同じ。)するま でに要する費用は、契約金額中に含むものとする。 記 (信義誠実の原則) 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に履行するものとする。 (購入物件) 第2条 甲が、購入により取得する車両 (以下 「物件」という。)は次のとおりとす る。 車 名 : 型 式 : 数 量 :1台 装備及び付属品 :別添仕様書のとおり (契約金額) 第3条 購入により甲が支払うべき代金は金 円 (内消費税及び地方 消費税の額 円)とする。 2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項、第29条及び地 方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき算出した額とし、円未満端 数は切り捨てるものとする。 (契約保証金) 第4条 甲は、この契約保証金を免除するものとする。 (納入場所及び履行期限) 第5条 物件の納入場所及び履行期限は、次のとおりとする。 納入場所 広島県三原市本郷町善入寺字平岩64-31 広島検疫所広島空港検疫所支所 履行期限 平成30年3月23日 (金) (納入検査) 第6条 乙は、物件を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、 数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に 差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実 な代理人を差し出さなければならない。 2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検 査をするものとする。 3 物件は、すべて甲の指示 (仕様書)のとおりであって、甲が行う検査に合格した ものでなければならない。 4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転及び危険負担) 第7条 物件の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品 を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。 2 物件が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの物件亡失毀損等の 事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によっ た場合はこの限りでない。 (不合格品取引) 第8条 乙が、甲の施設を利用して第6条の検査を受け、その結果不合格となった物 件は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。 2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその物件を他の場所に運搬し又は第三者に保 管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。 (納期の有償延期) 第9条 乙が、第11条以外の事由によって、第5条の場所及び期限内に合格物件の 納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することがで きる。この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収 して延期を許すことができる。 (延滞料) 第10条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納分に相当 する 金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。 (納期の無償延期) 第11条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に 物件の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求する ことができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料 を免除して納期の延期を許すことができる。 (契約の解除) 第12条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。 2 次に掲げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。 この場合、第4条の契

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