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契约书案-厚生労働検疫所
契 約 書 (案)
支出負担行為担当官 広島検疫所総務課長 山岸 武志 (以下 「甲」という。)は、
(以下 「乙」という。)と、
車いす型アイソレーター搭載搬送車1台購入について、次の条項により契約を締結す
る。但し、現品を甲の指定する場所に納入 (搬入の場合も含む。以下同じ。)するま
でに要する費用は、契約金額中に含むものとする。
記
(信義誠実の原則)
第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に履行するものとする。
(購入物件)
第2条 甲が、購入により取得する車両 (以下 「物件」という。)は次のとおりとす
る。
車 名 :
型 式 :
数 量 :1台
装備及び付属品 :別添仕様書のとおり
(契約金額)
第3条 購入により甲が支払うべき代金は金 円 (内消費税及び地方
消費税の額 円)とする。
2 前項の消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項、第29条及び地
方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づき算出した額とし、円未満端
数は切り捨てるものとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約保証金を免除するものとする。
(納入場所及び履行期限)
第5条 物件の納入場所及び履行期限は、次のとおりとする。
納入場所 広島県三原市本郷町善入寺字平岩64-31
広島検疫所広島空港検疫所支所
履行期限 平成30年3月23日 (金)
(納入検査)
第6条 乙は、物件を納入しようとするときはあらかじめ希望検査日時、場所、品名、
数量等必要事項を甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。但し、乙に
差し支えがあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実
な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は前項の通知を受けたときは、乙から通知を受けた日から10日以内に納入検
査をするものとする。
3 物件は、すべて甲の指示 (仕様書)のとおりであって、甲が行う検査に合格した
ものでなければならない。
4 前各項の検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(所有権の移転及び危険負担)
第7条 物件の所有権は、甲が前条の検査の結果合格品と認め検印を押捺し、合格品
を受領して、乙にその受領書を交付したときに移転する。
2 物件が指定場所に到達し、到達確認証明書が発せられるまでの物件亡失毀損等の
事故その他一切の責任は、乙の負担とする。但し、甲の故意又は重大な過失によっ
た場合はこの限りでない。
(不合格品取引)
第8条 乙が、甲の施設を利用して第6条の検査を受け、その結果不合格となった物
件は、甲が指定した期限内に持ち去らなければならない。
2 甲は、前項の期限経過後、何時でもその物件を他の場所に運搬し又は第三者に保
管を託すことができる。但し、その費用一切は乙の負担とする。
(納期の有償延期)
第9条 乙が、第11条以外の事由によって、第5条の場所及び期限内に合格物件の
納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して期限内に延期を請求することがで
きる。この場合甲は、特に事情やむを得ないものと認めるものに限り延滞料を徴収
して延期を許すことができる。
(延滞料)
第10条 延滞料は、その期限の翌日から起算して、延滞日数に応じその未納分に相当
する 金額に対し、年5パーセントの割合で計算した額とする。
(納期の無償延期)
第11条 天災地変その他乙の責に帰し難い事由によって、第2条の場所及び期限内に
物件の納入ができないときは、乙はこの事由を詳記して、期限内に延期を請求する
ことができる。この場合甲は、その請求が正当と認めたときは、特に前条の延滞料
を免除して納期の延期を許すことができる。
(契約の解除)
第12条 甲は、いつでも自己の都合によってこの契約を解除することができる。
2 次に掲げる事項の一に該当するときは、甲はこの契約を解除することができる。
この場合、第4条の契
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