日野建筑基准法施行细则.DOC

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日野建筑基准法施行细则

日野市建築基準法施行細則 平成8年2月15日 規則第2号 目次 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 定期報告等(第10条―第14条の3) 第3章 許可申請等(第15条―第16条の3) 第4章 道路の位置の指定等(第17条―第20条) 第5章 敷地等の基準(第21条―第24条) 第6章 建築協定(第25条―第31条) 第7章 建築計画概要書等の閲覧(第32条―第35条) 第8章 雑則(第36条、第37条) 付 則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この細則は、市長が、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「規則」という。)に基づき規定すべき事項並びに市長及び建築主事が、法、令及び規則並びに法及び令に基づく条例(以下「条例」という。)を施行するに必要な事項を定めるものとする。 (申請者が法人の場合) 第2条 法、令、規則、条例及びこの細則の規定(以下「法の規定等」という。)により市長  又は建築主事に申請、届出又は報告(以下「申請等」という。)をする者が法人である場合は、その名称、事務所所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。 (確認申請等の取下げ) 第3条 法の規定等により申請書を提出した者は、建築主事又は市長が確認、許可、承認、  認可、認定又は道路の位置の指定、指定の変更若しくは指定の廃止(以下「確認等」という。)をする前に当該申請を取り下げようとするときは、確認等申請取下届(第1号様式)により、  建築主事又は市長に届け出なければならない。 2 前項の規定は、法第18条の規定による通知をした者について準用する。  (建築主の変更等) 第4条 確認等を受けた者は、建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の  工事完了前に建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)を変更しようとする  ときは、建築主等変更届(第2号様式の1)により、完了検査申請書を提出する前に建築主事  又は市長に届け出なければならない。 2 確認等を受けた者は、建築物等の工事完了前に建築敷地の地名地番等を変更しようとする  ときは、地名地番等変更届(第2号様式の2)により、完了検査申請書を提出する前に建築  主事又は市長に届け出なければならない。 3 建築主は、建築物の確認申請書を提出する場合において、工事監理者を定めていないとき  は当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事監理者を変更したときは変更した日から  3日以内に、工事監理者届(第3号様式)により、建築主事に届け出なければならない。 4 建築主等は、建築物等の確認申請書を提出する場合において、工事施工者を定めていない  ときは当該建築物の工事に着手する3日前までに、工事施工者を変更したときは変更した  日から3日以内に、工事施工者届(第4号様式)により、建築主事に届け出なければならない。 5 前3項の規定は、法第18条の規定による通知をした者について準用する。 (指定確認検査機関の建築主等の変更等の報告) 第4条の2 法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」と  いう。)は、法第6条の2(法第87条第1項、第87条の2第1項並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する確認を受けた建築物等の、建築主等、工事監理者又は  工事施工者の変更又は選任の届出を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。 (工事の取りやめ) 第5条 確認等を受けた建築物等の建築主等は、その工事を取りやめようとするときは、工事取りやめ届(第5号様式)により、建築主事又は市長に届け出なければならない。 2 前項の規定は、法第18条の規定による通知に係る建築物等の工事を取りやめようとする者について準用する。 第6条 削除 (確認申請書に添付する図書及び調書) 第7条 建築物等の確認申請書又は法第18条の規定による通知に係る建築物等の計画通知書  には、条例の規定に適合するものであることについて確認を受けるために、別表に掲げる  図書を、工場にあっては、当該図書のほかに工場調書(第6号様式)を添えなければならない。 2 前項に規定するもののほか、法第86条の7及び第87条第3項の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受ける建築物にあっては、既存不適格建築物等調書(第7号様式)を添えなければならない。 第8条 削除 (標識の設置による公示及び公告の方法) 第9条 法第9条第13項(法第10条第2項、第88条第1項、第2項若しくは第4項又は第90  条の2第2項において準用する場合を含む。

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