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水俣条约対应技术的事项检讨会中间报告书(案)目次
水俣条約対応技術的事項検討会中間報告書(案)
目次
1.はじめに 2
2.検討の前提 3
3.特定水銀使用製品の製造等禁止 4
3-1.製造等禁止とする製品の品目、水銀含有量の基準及び廃止期限 <法案第2 条・附則第1
条関係> 4
3-2.製造禁止の適用除外とすべき事項 <法案第2 条(及び第8 条)関係> 8
4.新用途水銀使用製品の流通抑制11
4-1.既存用途製品のリストアップ <法案第13 条関係> 12
4-2.利益及び損失の評価方法 <法案第14 条関係> 12
5.製造工程における水銀等使用の禁止 <法案第19 条関係> 13
6.水銀等の適正な貯蔵 13
6-1.対象とすべき物質 <法案第21 条関係> 14
6-2.貯蔵に係る技術指針 <法案第21 条関係> 14
6-3.定期報告 <法案第22 条関係> 15
7.水銀含有再生資源の適正な管理 16
7-1.水銀含有再生資源の該当要件 <法案第2 条関係> 16
7-2.管理に係る技術指針 <法案第23 条関係> 17
7-3.定期報告 <法案第24 条関係> 17
8.今後の課題 18
別紙1 圧力計及び温度計の適用除外範囲について
別紙2 既存用途製品リスト
別紙3 新用途水銀使用製品の評価方法について
参考資料 (検討会名簿、開催経緯)
平成27 年●月●日
水俣条約対応技術的事項検討会
※本報告書は、閣議決定した法案の内容を前提に取りまとめたものである。法案が国会審議中である
ことから、今後、国会審議の結果に応じ、内容の見直しが必要である。
-1-
1.はじめに
平成25年10月に熊本市及び水俣市において、我が国を議長国として「水銀に関する水俣条約外交会
議」が開催され、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の採択及び署名が行われた。水俣
病の経験を有する我が国として早期に条約を締結すべく、条約で求められる水銀の産出から使用、廃
棄に至るまでの水銀のライフサイクル全体にわたる環境中への排出を削減するための措置について、
国内担保措置の検討が必要となっている。
このため、平成26年3月には、条約を踏まえた今後の水銀対策のあり方について、環境大臣から中
央環境審議会への諮問がなされ、中央環境審議会においては環境保健部会、大気・騒音振動部会及び
循環型社会部会にそれぞれ付議された。このうち環境保健部会に付議された事項については、「中央
環境審議会環境保健部会水銀に関する水俣条約対応検討小委員会」が設置され、「産業構造審議会製
造産業分科会化学物質政策小委員会制度構築ワーキンググループ」との合同会合により審議がなされ
た結果、同年12月には合同会合報告書が取りまとめられ、「水銀に関する水俣条約を踏まえた今後の
水銀対策について(循環型社会部会及び大気・騒音振動部会の所掌にかかるものを除く)(第一次答
申)」として環境大臣に答申された。その後、政府において本答申に基づく法律案の検討が行われ、
平成27年3月10 日に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律案(以下「法案」という。)」が閣
議決定され、同日に国会に法案が提出された。
上記の合同会合報告書において「今後の課題」とされた事項等については、法案に基づき定められ
る政省令等により措置される必要があることから、平成27 年2 月より「水俣条約対応技術的事項検
討会(以下「検討会」という。)」を開催し、特に条約締結に必要となる事項について優先的に検討
を行ってきた。本中間報告書は、条約締結に必要となる政省令に関する技術的事項を中心に、検討会
におけるこれまでの検討結果を取りまとめたものである。
-2 -
2.検討の前提
法案では、条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘
採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工程における水銀等の使用及び水銀等を使用する方法に
よる金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵及び水銀を含有する再生資源の管理等について所要
の措置を講じることとしている。法案の概要は以下のとおりである
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