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商标审查基准第1二第3条第1项柱书
二、第3条第1項柱書
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げ
る商標を除き、商標登録を受けることができる。
商標法施行規則
第四条 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、
その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれら
の結合からなる商標(以下「変化商標」という。)のうち、時間の経過に伴って変化する
もの(以下「動き商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記
載は、その商標の時間の経過に伴う変化の状態が特定されるように表示した一又は異
なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
第四条の二 変化商標のうち、ホログラフィーその他の方法により変化するもの(前条
に掲げるものを除く。以下「ホログラム商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の
規定による願書への記載は、その商標のホログラフィーその他の方法による変化の前
後の状態が特定されるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなけ
ればならない。
第四条の三 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を
含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定に
よる願書への記載は、その商標を一又は異なる二以上の方向から表示した図又は写真
によりしなければれならない。
第四条の四 色彩のみからなる商標の商標法第五条第一項第二号の規定による願書へ
の記載は、次のいずれかのものによりしなければならない。
一 商標登録を受けようとする色彩を表示した図又は写真
二 商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描
く等により当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように表示した一又は異な
る二以上の図又は写真
第四条の五 音からなる商標(以下「音商標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規
定による願書への記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて商標
登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載することによりしなけれ
ばならない。ただし、必要がある場合には、五線譜に加えて一線譜を用いて記載する
ことができる。
第四条の六 商標に係る標章(文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの
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結合又はこれらと色彩との結合に限る。)を付する位置が特定される商標(以下「位置商
標」という。)の商標法第五条第一項第二号の規定による願書への記載は、その標章を
実線で描き、その他の部分を破線で描く等により標章及びそれを付する位置が特定さ
れるように表示した一又は異なる二以上の図又は写真によりしなければならない。
1.「自己の業務」について
「自己の業務」には、出願人本人の業務に加え、出願人の支配下にあると実質的に認め
られる者の業務を含む。
(例)
① 出願人がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社の業務
② ①の要件を満たさないが資本提携の関係があり、かつ、その会社の事業活動が事
実上出願人の支配下にある場合の当該会社の業務
③ 出願人がフランチャイズ契約におけるフランチャイザーである場合の加盟店(フ
ランチャイジー)の業務
2.「使用をする商標」について
(1) 「使用をする」とは、指定商品又は指定役務について、出願人又は出願人の支配下
にあると実質的に認められる者(以下「出願人等」という。)が、出願商標を現に使用し
ている場合のみならず、将来において出願商標を使用する意思(以下「使用の意思」と
いう。)を有している場合を含む。
(2) 指定役務が、例えば、次のような場合には、商標を使用できない蓋然性が高いも
のとして、本項柱書により登録を受けることができる商標に該当しないと判断する旨
の拒絶理由の通知を行い、出願人が指定役務を行い得るか確認する。
(例)
指定役務に係る業務を行うために法令に定める国家資格等を有することが義務
づけられている場合であって、願書に記載された出願人の名称等から、出願人が、
指定役務に係る業務を行い得る法人であること、又は、個人として当該国家資格等
を有していることのいずれの確認もできな
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