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原告被告
主 文
1 原告と被告は,原告が,被告の設置する日本大学法学部の教授である地位を有
することを確認する。
2 被告は,原告に対し,2698万4600円及びこれに対する平成14年12
月10日から支払ずみまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,平成14年12月から本判決確定日まで毎月23日限り
78万8600円ずつを支払え。
4 被告は,原告に対し,平成15年1月から本判決確定日まで毎年3月15日に
148万2400円ずつ,毎年6月15日に197万6500円ずつ,毎年12月
5日に249万4300円ずつをそれぞれ支払え。
5 原告のその余の請求に係る訴えをいずれも却下する。
6 訴訟費用は,全体を5分し,その1を原告の,その余を被告の負担とする。
7 この判決は,第2項ないし第4項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 主文第1項,第2項と同旨
2 被告は,原告に対し,平成14年12月から平成18年2月まで毎月23日限
り78万8600円ずつを支払え。
3 被告は,原告に対し,平成15年1月から平成18年3月まで毎年3月15日
に148万2400円ずつ,毎年6月15日に197万6500円ずつ,毎年12
月5日に249万4300円ずつをそれぞれ支払え。
第2 事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,満70歳まで定年が延長されるとの慣例が事実た
る慣習として労働契約の内容となっていると主張して,労働契約上の権利を有する
ことの確認を求めるとともに,労働契約上の賃金及び賞与(既発生分については,
口頭弁論終結日の翌日からの民法所定の遅延損害金)の支払請求をしている事案で
ある。
1 争いのない事実
(1) 当事者
ア 被告は,明治31年設立の学校法人であり,東京都千代田区内に日本大学を設
置している。日本大学は,大学院18研究科,学部第一部14学部80学科,第二
部2学部4学科,通信教育部,短期大学部等からなる総合大学である。
イ 原告は,昭和11年2月19日に出生し(平成13年2月18日満65歳),
昭和43年9月26日,被告に日本大学法学部(以下「法学部」という。)専任講
師として採用された後,昭和46年5月に助教授に,昭和53年1月に教授に昇任
し,平成13年1月当時,日本大学大学院法学研究科で民法関係の講座を担当する
とともに,法学部で民法関係の講座を担当していた。
ウ 原告は,被告から,平成13年1月当時,給与として,月額78万8600円
を毎月23日に支給されていた。また,平成13年以降,毎年6月15日に支給さ
れる夏季賞与額は,197万6500円,毎年12月5日に支給される冬季賞与額
は,249万4300円,平成14年以降,毎年3月15日に支給される春季賞与
額は,148万2400円である。
(2) 就業規則
被告に採用された法学部勤務の教職員に適用される日本大学法学部教職員就業規
則(以下「法学部就業規則」という。)には,次のような定めがある。
第26条 教職員は,満65才に達した日をもって定年とする。
第27条 定年は,教員に限り次の各号に掲げる場合理事会の議を経て,これを延
長することができる。
① 任期ある職務の中途において定年に達したとき,その任期の終了まで。
② 学年の中途において定年に達したとき,その学年の終了まで。
③ その他特別の事由により必要と認めたとき。
2 前項による定年の延長は,満70才を超えてはならない。
(3) 本件議決に至る経緯
ア 平成12年10月19日開催の法学部教授会で,法学部は,原告の定年を2年
延長する内申手続を採ることを議決をし,被告に対し,平成12年11月30日,
その旨の内申をした。
イ 理事会は,平成13年2月2日,原告の定年延長を審議し,これを認めないと
議決し(以下「本件議決」という。),同日,その旨をA法学部長代行に通知し,
同学部長代行から原告に伝達された。
2 当事者の主張
(1) 定年制の内容,労使慣行の存否(争点(1))
(原告の主張)
法学部では,戦後50年以上にわたり,自己の意思により自ら望んで退職した者
を除き,満65歳到達を理由に職を失った者はなく,例外なく定年延長措置により
満70歳まで従前の地位に留まるのが通常の状態であった。定年延長のときは,教
授会の内申を前提とした理事会の定年延長の承認議決がされているが,これらの手
続はほとんど形式的なものであった。したがって,自己の意思により自ら望んで退
職
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