乾燥ー日本农林规格一部改正件新旧対照....pdfVIP

乾燥ー日本农林规格一部改正件新旧対照....pdf

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乾燥ー日本农林规格一部改正件新旧対照...

乾燥スープの日本農林規格の一部を改正する件新旧対照表条文 ○乾燥スープの日本農林規格(昭和50年5月30日農林省告示第602号) (傍線の部分は改正部分) 新(平成21年1月29日農林水産省告示第128号) 旧 (定義) (定義) 第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお 第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお りとする。 りとする。 用 語 定 義 用 語 定 義 乾 燥 ス ー プ 次に掲げるものをいう。 乾 燥 ス ー プ 次に掲げるものをいう。 1 次の各号に掲げるものに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を 1 食肉(食用に供される家畜及び家きん並びに魚、えび、貝類その他 加えて調製し、粉末状、か粒状又は固形状に乾燥したものであつて、 の水産動物の肉をいい、骨、けん等を含む。以下同じ。)、野菜、海 水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳を加える 草等の煮出汁若しくはこれらを破砕してこしたもの若しくはたん白加 ことによりスープとなるもの と 水分解物又はこれらにつなぎを加えたものに、調味料、砂糖類、食用  食肉(牛、豚、馬、めん羊、山羊、家兎又は家きん(以下「家畜 油脂、香辛料等を加えて調製し、乾燥させた粉末状、か粒状又は固形 等」という。)の肉をいう。以下同じ。)、家畜等の食肉以外の可 状のものであつて、水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若 食部分(胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液、 しくは牛乳を加えることによりスープとなるもの 脂肪層等をいう。以下同じ。)、家畜等の骨及びけん、魚介、野菜 、海藻等の煮出汁  食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨及びけん、魚介 、野菜、海藻等を煮たものを破砕してこしたもの  たん白加水分解物  、又はにつなぎを加えたもの 2 (略) 2 (略) 乾 燥 コ ン ソ メ 乾燥スープのうち、食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨及 乾 燥 コ ン ソ メ 乾燥スープのうち、食肉の煮出汁を使用し、かつ、つなぎを加えないも びけん、魚介の煮出汁を使用し、かつ、つなぎを加えないものであつて のであつて、水を加えて加熱し、又は水若しくは熱湯を加えることによ 、水を加えて加熱し、又は水若しくは熱湯を加えることにより食肉又は り食肉の風味を有するおおむね清澄なスープとなるもの 魚介の風味を有するおおむね清澄なスープとなるものをいう。 乾 燥 ポ タ ー ジ ュ 乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであつて、水若しくは牛乳を加 乾 燥 ポ タ ー ジ ュ 乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであつて、水若しくは牛乳を加 えて加熱し、又は水、熱湯若しく

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