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小规模住宅地区等改良事业制度要纲(抄)
小規模住宅地区等改良事業制度要綱(抄) 新旧対照表 (傍線部は改正部分)
新 旧
小規模住宅地区等改良事業制度要綱(抄) 小規模住宅地区等改良事業制度要綱(抄)
第1 略 第1 略
第2 定義 第2 定義
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め
るところによる。 るところによる。
一 小規模住宅地区改良事業 この要綱に定めるところに従って行われる小規 一 小規模住宅地区改良事業 この要綱に定めるところに従って行われる小規
模住宅改良地区の整備及び小規模改良住宅の整備に関する事業並びにこれら 模住宅改良地区の整備及び小規模改良住宅の整備に関する事業並びにこれら
に附帯する事業をいう。 に附帯する事業をいう。
二 空き家再生等推進事業 この要綱に定めるところに従って行われる不良住 二 老朽住宅除却等事業 この要綱に定めるところに従って行われる不良住宅
宅又は空き家住宅の除却及び空き家住宅又は空き建築物の活用に関する事業 又は空家住宅の除却及び空家住宅の活用に関する事業並びにこれらに附帯す
並びにこれらに附帯する事業をいう。 る事業をいう。
三 小規模住宅地区等改良事業 前1号から2号までに規定する事業をいう。 三 小規模住宅地区等改良事業 前1号から2号までに規定する事業をいう。
四 不良住宅 住宅地区改良法(昭和 35年法律第 84号)第2条第4項に規定す 四 不良住宅 住宅地区改良法(昭和 35年法律第 84号)第2条第4項に規定す
る不良住宅をいう。 る不良住宅をいう。
五 空き家住宅 空き家再生等推進事業を実施しようとする際に使用されてお 五 空家住宅 老朽住宅除却等事業を実施しようとする際に使用されておらず、
らず、かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、その除却 かつ、今後も居住の用に供される見込みのない住宅であって、その除却後の跡
後の跡地又は増改築等の後の住宅が地域活性化のための計画的利用に供され 地又は増改築等の後の住宅が地域活性化のための計画的利用に供されるもの
るものをいう。 をいう。
六 空き建築物 空き家再生等推進事業を実施しようとする際に使用されてお
らず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物であって、その
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