北海道石油贮蔵施设立地対策等交付金交付要领趣旨第1条北海道.PDFVIP

北海道石油贮蔵施设立地対策等交付金交付要领趣旨第1条北海道.PDF

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北海道石油贮蔵施设立地対策等交付金交付要领趣旨第1条北海道

北海道石油貯蔵施設立地対策等交付金交付要領 (趣 旨) 第1条 北海道は、石油貯蔵施設の周辺の地域における住民の福祉の向上を図るため、石油貯蔵施設 の設置に伴って特に整備することが必要と認められる公共用の施設の整備の事業を行う市町村等に 対し、特別会計に関する法律 (平成 19年法律第23号。以下 「法」という。)、特別会計に関す る法律施行令 (平成 19年政令第124号。以下 「政令」という。)及びに石油貯蔵施設立地対策 等交付金交付規則 (昭和53年通商産業省告示第343号。以下 「規則」という。)に定めがある ものを除き、この要領の定めるところにより、予算の範囲内で石油貯蔵施設立地対策等交付金 (以 下 「交付金」という。)を交付する。 (定 義) 第2条 この要領において使用する用語は、法律、政令及び規則において使用する用語の例による。 (交付の対象) 第3条 知事は、昭和53年4月1日以降に石油貯蔵施設の新設又は増設に伴って市町村その他の者 が対象区域において行う公共用の施設の整備の事業 (以下 「交付対象事業」という。)が適当と認 められるときは、当該市町村等に対し、当該交付対象事業に要する経費について交付金を交付する。 2 知事は、経済産業大臣の定める日において、1市町村に現に存する石油貯蔵施設の貯蔵量の合計 量が10万キロリットル以上の場合に市町村その他の者が行う交付対象事業 (石油貯蔵施設の設置 がその区域内において行われている市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域において行われ る公共用の施設の整備の事業に係るものに限る。)が適当と認められるときは、当該市町村等に対 し、当該交付対象事業に要する経費について交付金を交付する。 (交付金の額) 第4条 前条に定める交付金の額は国から交付される交付金の額の範囲内において知事が定める額と する。 (交付の期間等) 第5条 第3条第1項に定める交付金は、石油貯蔵施設の設置の工事が開始される日の属する会計年 度から当該石油貯蔵施設の設置の工事が終了する日の属する会計年度までの期間に行われる交付対 象事業に要する経費について交付する。ただし、知事がやむを得ないと認める事由により交付対象 事業が当該期間内に終了しないときは、2年を限り、当該期間を超えて交付金を交付することがで きる。 2 第3条第2項に定める交付金は、毎会計年度内に行われる交付対象事業に要する経費について交 付する。 3 第3条第 1項の交付金は、できる限り各会計年度に均等に交付するものとする。 (交付金の交付の申請) 第6条 交付金の交付の申請をしようとする者は、知事に対し、別記第 1号様式による申請書3通 (正本 1通及び副本2通)及び別記第2号様式による交付金事業概要説明書に経済第7号様式、第 9号様式、第11号様式を添えて、当該年度の5月1日から5月 15日まで又は10月1日から1 0月15日までの間に提出しなければならない。 2 前項の交付金の交付の申請をするに当たって、当該交付金に係る消費税及び地方消費税に係る仕 入控除税額 (交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法 (昭和63年 法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に 地方税法 (昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額 に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、 申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、こ の限りではない。 (交付金の交付の決定等) 第7条 知事は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ て行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しな いかどうか、交付金事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか 等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものと する。 2 前項の交付金の交付の決定の内容には、次に掲げる費目ごとの経費の配分を含むものとする。 (1)事業費 イ 工事費 ロ 用地費及び補償費 ハ 調査設計費 二 附帯雑費 (2

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