和歌山県における適合高齢者専用賃貸住宅に係る基準の取扱.docVIP

和歌山県における適合高齢者専用賃貸住宅に係る基準の取扱.doc

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和歌山県における適合高齢者専用賃貸住宅に係る基準の取扱

和歌山県における適合高齢者専用賃貸住宅に係る基準の取扱いについて (趣旨) 第1条 この取扱いは、介護保険法施行規則第15条第3号及び老人福祉法施行規則第20条の4の厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第264号。以下「厚生労働省基準」という。)2及び3の規定に係る実務上の判断基準を定めるものとする。 (定義) 第2条 この取扱いにおける用語の定義は次のとおりとする。 (1)台所     一般的な炊事をすることが可能な設備で、コンロ及びシンクを有するものとする。 (2)水洗便所   腰掛式など、身体の不自由な者が使用するのに適したものとする。 (3)収納設備   押入れ、クローゼットなど建物と一体となったものを標準とする。ただし、居室内に収納設備を備える場合は、設置者が用意する備え付けタンス等も認める。 (4)洗面設備   蛇口や化粧鏡、据付型洗面器などを備えたものとする。 (5)浴室   浴槽及び洗い場などを有するものとする。 (床面積) 第3条 厚生労働省基準2に定める床面積については、次のとおりとする。 (1)居室の定員は、1人とする。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることができるものとする。なお、「利用者の処遇上必要と認められる場合」とは、例えば、夫婦で居室を利用する場合などであって、事業者の都合により一方的に2人部屋とすることはできない。 (2)居室の床面積は、原則として25㎡以上とする。 (3)居室の床面積が18㎡以上25㎡未満である場合、共同で利用する居間、食堂の部分は、入居定員が一堂に会することが可能な面積を有するものとする。 (4)2人部屋の床面積は、原則として30㎡以上とする。 (5)2人部屋の床面積が25㎡以上30㎡未満である場合、共同で利用する居間、食堂の部分は、入居定員が一堂に会することが可能な面積を有するものとする。 (6)前4号の床面積は、バルコニーの面積を除き、壁芯測定によるものとする。 (設備) 第4条 厚生労働省基準3に定める共用部分に備えることができる設備については、次のとおりとする。 (1)原則として、各居室に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えることとする。 (2)各居室に台所、収納設備又は浴室を備えていない場合は、それぞれについて共用部分に備えることにより、各居室に備える場合と同等以上の居住環境が確保されなければならない。この場合の「同等以上の居住環境」については、第5条から第7条までに定める。 (台所) 第5条 共用部分に備える台所については、次のとおりとする。 (1)共同で使用する台所は、調理台、シンク及びコンロ3基以上を備えることとする。 (2)居室内に台所を備えていない居室9戸につき共同で使用する台所を1組以上備えていること。 (3)各居室が複数階にわたって設置されている場合は、居室のある階毎に台所を備えていること。 (4)入居者が使用しない厨房等の調理設備は台所に含めない。 (収納設備) 第6条 共用部分に備える収納設備については、施錠可能な個別の収納設備を居室数と同数以上備えていること。なお、各居室が複数階にわたって設置されている場合は、居室のある階毎に備えること。 (浴室) 第7条 共用部分に備える浴室については、次のとおりとする。 (1)身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすることとし、浴槽、洗い場及び脱衣室の広さは、介助が可能な広さを確保すること。 (2)居室内に浴室を備えていない居室の入居者9人につき1人分以上の浴室を備えていること。なお、個別浴室は1人分、複数が同時に入浴可能な共同浴室は一度に利用できる人数分の浴室を備えているものとみなす。 (3)各居室が複数階にわたって設置されている場合は、居室のある階毎に浴室を備えていること。ただし、居室のある階毎に浴室を備えていない場合は、居室のある階から浴室のある階まで移動できる高齢者に配慮したエレベーターを備えていること。 (4)各居室にシャワーを設置する場合は、入居者が共同で利用できる浴室を1以上備えていること。なお、浴室の数及び規模は、入居定員及び利用形態等から適当なものとすること。 (5)通所介護事業所等が同一建物内に併設されており、通所介護事業所等の浴室として使用されているものは、適合高齢者専用賃貸住宅の浴室としては含めない。   附 則  この取扱いは、平成22年 9月 8日から施行する。 时间就是金钱,效率就是生命! 唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!

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