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胁田滋论文.DOC

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胁田滋论文

労働法の規制緩和と非正規雇用-労働者派遣法を中心に-                          脇田 滋(龍谷大学)  Ⅰ はじめに  1985年、労働者派遣法が制定され、1986年7月から施行されて23年が経過した。その後、経済界から「労働法の規制緩和」と「雇用の柔軟化」を求める強い要望を受けて、1996年、1999年、2003年と相次いで同法の適用対象が拡大された。とくに1999年改正で、いわゆる「ネガティブリスト(negative list)方式」が導入され、派遣対象業務が「原則自由化」された。同年改正の前後10年間に、日本における派遣労働の規模は3倍以上に増加した。ILO報告(Private employment agencies, temporary agency workers and their contribution to the labour market、2009年10月)によれば、日本は世界各国の中でも派遣労働が急激に拡大した点で群を抜いている。しかし、こうした政府の統計?調査に示された派遣労働の規模はごく一部でしかない。現実には、派遣法施行以前から広がっていた構内請負が、同法施行によって是正されることなく、むしろ「偽装請負」の形態で何の規制も受けずに拡大を続けたからである。  労働者派遣は、利用企業(派遣先)にとっては多くの利点があり、派遣会社(派遣元)には莫大な利益をもたらした。その半面、派遣労働者には、①雇用不安定、②差別待遇、③無権利、④孤立の4点に集約できる深刻な状況をもたらしている。派遣労働者のこうした状況は、派遣法施行後もマスコミや学界で取り上げられることが少なく、長期間にわたって表面化することがなかった。とくに政府と経済界は継続して同法改正を推進し、労働者派遣の利点を一面的に強調する一方、その弊害を明らかにする調査等を極力回避してきたからである。また、日本の労働組合の圧倒的多数は、正社員だけを組織する企業別組織であって、同じ職場で働いていても別企業に所属する派遣労働者の状況にはほとんど関心をもたなかったと言うことができる。  以下、この視点から、日本労働者派遣法の問題点を要約的に論じることにしたい。  Ⅱ 1947年労働基準法、職業安定法と間接雇用禁止原則  国際労働機関(ILO)は、1944年のフィラデルフィア総会で「労働者は商品ではない」ことを憲章に盛り込み、その後の数年間に、国の行政による無料職業紹介を原則とする「職業安定条約」(88号)、民間有料職業紹介業の漸進的廃止を求める「有料職業紹介所条約」(96号)等を採択した。これらは、当時、各国で失業?求職状態にある多くの労働者の保護を目的に、「間接雇用禁止」(=直接雇用)を国際労働法の基本原則として確立しようとするものであった。その後、ヨーロッパ諸国は国内で公的無料職業紹介制度を確立させるとともに、「労働力の単純提供」を目的とした請負を違法な「偽装請負」として厳しく規制する点で共通した対応をとった。  日本では第2次大戦前に工場法が制定され(1916年)、さらに健康保険法が施行されることになった(1927年)が、当時の工場主らはそれらに伴う使用者責任を回避する目的で、労務供給業者との請負の形式を利用して「間接雇用」を導入した。こうした間接雇用は、鉱山や建設現場に広がり、当時、アジア各地での日本支配地域出身の労働者らを強制労働させることにも利用された。日本の敗戦後、1947年に制定された労働基準法は、半封建的労働慣行を克服するために多くの規定を盛りこんだ。とくに、「強制労働の禁止」(第5条)と、「中間搾取の排除」(第6条)は、間接雇用の弊害を念頭においた規定であった。つまり、間接雇用の弊害排除が、当時の日本での「労働民主化」にとって優先的な重要課題であった。他方、1947年制定の職業安定法は、公的職業紹介事業を国の行政として位置づけて全国各地に公共職業安定所を設置する根拠規定となったが、同時に、営利的な有料職業紹介事業を原則禁止するとともに、同法第44条で「労働者供給事業の禁止」を定めた。これは、前記の労働基準法第6条(中間搾取禁止)とあいまって、間接雇用禁止を日本労働法体系における重要な基本原則とすることになった。  職業安定法の施行当初は、労働者供給事業に対する規制が最も中心的な課題であった。同法第5条第7項で「この法律で労働者供給とは、供給契約に基づいて労働者を他人に使用させることをいう」と「労働者供給」を定義し、さらに、第44条では「何人も第45条に規定する場合を除く外、労働者の供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を使用してはならない」と規定していた。請負契約の偽装による「労働者供給」を

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