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球磨郡公立多良木病院企业团竞争契约入札心得
球磨郡公立多良木病院企業団競争契約入札心得
(趣旨)
第1条 球磨郡公立多良木病院企業団が発注する建設工事(建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)第2 条第 1 項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、調査業務委託、測量調
査業務委託、設計業務委託等(以下「企業団工事等」という。)の契約に係る一般競争入
札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱
いについては、球磨郡公立多良木病院企業団契約規則(昭和57 年規則第 1 号。以下「規
則」という。)その他法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとす
る。
(企業団工事等競争入札参加資格審査申請書)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、球磨郡公立多良木病院企業団競争契約入
札参加者資格審査格付要綱(平成15年4月1日訓令第3号)に規定する指名競争入札参
加資格審査申請書に必要な書類を添えて、企業長が定める期間内に企業長に提出するも
のとする。
(一般競争入札の参加者の資格及び公示)
第3条 契約担当者は、特別の理由がある場合を除くほか球磨郡公立多良木病院企業団競
争契約入札参加者資格審査格付要綱第3条及び第4条の規定に該当する者を一般競争入
札に参加させることができない。
2 契約担当者は前条に定めるもののほか、必要があるときは一般競争入札に参加する者
に必要な資格として予め契約の種類及び金額に応じ、工事の実績、従業員の数、資本額
その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
3 契約担当者は前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたとき
は、これを公示しなければならない。
4 契約担当者は、規則第9 条による公告をした場合は、一般競争入札に参加する者に必
要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明
らかにしておかねばならない。
(一般競争入札参加の申出)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第9 条の公告において指定した期日
までに、契約を締結する能力を有しない者及び成年被後見人及び被保佐人並びに破産者
で復権を得ない者でないことを確認することができる書類並びに当該公告において指定
した書類を添え、契約担当者にその旨を申し出なければならない。
(入札保証金等)
第5条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、
入札見積額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者(規
則第2 条第1 項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)に納付し、又は提供しなけれ
ばならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限り
でない。
2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が
入札保証金保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係
る保険証券を契約担当者に提出しなければならない。
3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合
は、封筒に必要事項を記入して出納員(会計規程第2 条に規定する出納員をいう。以下
同じ。)の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合にお
いて、出納員は預り証を交付する。
4 入札参加者は、第 1 項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は
契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合におい
ては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札執行後に、
その預り証と引換えにこれを還付し落札者に対してはその預り証と引換えに領収書を交
付する。
6 落札者が第16条第1項の期間内に契約書(建設工事にあっては別記第1号様式、調査、
測量、設計等にあっては別に定める様式。以下同じ。)の案を提出しないときは、入札保
証金又は入札保証金に代わる担保は企業団に帰属する。
(入札等)
第6条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなけれ
ばならない。この場合において、仕様書、図面、契約書の案等において疑義があるとき
は、関係職員の説明を求めることができる。
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