女性の社会進出に関する制度と問題点.pdf

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女性の社会進出に関する制度と問題点

論文 女性の社会進出に関する制度と問題点 渡邊 裕子 はじめに 1985 年「男女雇用機会均等法」が成立した。これにより女性の社会進出に対する取組みが積 極的に行われるようになってきた。女性の社会進出が進むにつれて、正規雇用者・パート・アル バイト・派遣社員といったように雇用形態が多様化してきた。雇用の非正規化は主に女性で進展 しており、非正規雇用者の賃金は低い水準で停滞しているため、男女間はもちろん、女性の正規・ 非正規間の賃金格差が拡大している。 育児休業に関しても、数回の改正により育児休業取得率は上昇傾向にある。だが男性の育児休 業取得率を見ると、いまだ低水準であることがわかる。女性の労働力率1 の高い国では男性に育 児休業を取りやすい政策を行っている。 日本でも家庭と仕事のバランスを考えた働き方が普及しつつあるが、まだあまり周知されてい ない。このような政策を知り、今後利用していくことにより女性の労働力率を上げていかなくて はならない。出産・育児によって仕事を辞めるのではなく、制度を利用しバランスよく働ける社 会でなくてはならないだろう。 このように女性の社会進出に関する制度が整いつつあるが、問題点も多く存在する。そこで女 性の社会進出に関する制度と問題点について考察していきたい。 1.女性をとりまく雇用環境の変化 1.1 男女平等化への時代の流れ 総務省統計局「労働調査」によると、2007 年の女性の労働力人口2 は 2763 万人と 4 年連続で 増加しており、労働力率は 48.5%となっている。同年の女性の就業者数は 2659 万人と 5 年連続 で増加しており、この就業者数のうち、雇用者は 2297 万人(女性の就業者数に占める割合は 86.4%)、家族従業者3 4 は 194 万人(7.3%)、自営業主は 155 万人(5.8%)であった 。女性の割合を見 ると、1955 年には労働力人口の 41.5%を占めており、その後 1973 年に 37.3%まで減少したが、 再び上昇に転じて 2005 年には 41.4%と 1950 年代半ばと同水準に回復した。この数値のみを見る と、1950 年代でも女性の就業機会が多様であるように考えられる。しかし、1950 年代は農業や 1 15 歳以上人口に占める労働力人口の割合。 2 15 歳以上の人口のうち、「就業者」と働く意思のある失業者である「完全失業者」を合わせたもの。 3 自営業主の家族で、その自営業主の営む事業に無給で従事している者。 4 厚生労働省『平成 19 年版 働く女性の実情』(2008)。 171 香川大学 経済政策研究 第 5 号(通巻第 5 号) 2009 年 3 月 小売業等の自営業主、家族従業者としての働き方が多かったのに対し、近年は自営業主、家族従 業者が減少し、雇用労働者としての働き方が多いという点で大きく異なる5 。 1985 年、雇用分野における男女の機会均等および母性保護を目的とする「男女雇用機会均等 法」が制定された。これは、同年に日本政府が女性差別撤廃条約を締結したことを契機としたも のであった。募集・採用、配置・昇進・教育訓練、定年、退職・解雇に関する男女の均等な機会 および待遇の確保等が努力義務とされ、1997 年の改定によりこれらの男女差別が禁止事項とな った。だがこれがただちに男女差別の解消に結びついたわけではなく、企業は新たに「コース別 人事管理制度」を導入した。これにより企業は「総合職」と「一般職」に分けて雇用・昇進管理 を行い、多くの女性は「一般職」の選択を余儀なくされ、「男性は総合職・女性は一般職」とい うかたちで性別分業構造が維持された。 男女雇用機会均等法制定と同時に、労働基準法における女性労働者の保護に関する規定である 6 「女子保護規定」が緩和され、女性の深夜勤務や残業・休日出勤に関する規制が一部の職種で 撤廃となり、1997

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