仓吉立小学校及び中学校管理规则.PDFVIP

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仓吉立小学校及び中学校管理规则

倉吉市立小学校及び中学校管理規則 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 学年、学期及び休業日等(第2条―第5条) 第3章 教育活動(第6条―第9条の4) 第4章 教科書及び教材等の取扱い(第10条―第14条) 第5章 教職員及び学校組織(第15条―第25 条) 第6章 施設・設備の管理(第26 条―第33条) 第7章 地域学校委員会 (第34条―第47条) 第8章 雑則 (第48 条―第51条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) 第33条第1 項の規定に基づき、倉吉市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の 管理運営に関する基本的事項 を定め、もって適正かつ円滑な学校運営を図ることを目的 とする。 第2章 学年、学期及び休業日等 (学年及び学期) 第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31 日に終る。 2 学期は、次のとおりとする。 (1) 第1学期 4月1日から7月31 日まで (2) 第2学期 8月1日から12月31 日まで (3) 第3学期 1月1日から3月31 日まで (休業日) 第3条 休業日は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に掲げる日のうち、教育委員会が別に定 める日を除く。 (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (2) 日曜日及び土曜日 (3) 学年始休業日 4月1日から4月10 日までの間において校長が定める期間 (4) 夏季休業日 7月10 日から9月10 日までの間において校長が定める期間 (5) 冬季休業日 12月20 日から翌年1月20 日までの間において校長が定める期間 (6) 学年末休業日 3月21 日から3月31 日までの間において校長が定める期間 (7) その他校長が必要と認めた休業日 2 校長は、前項第3号から第7号までの休業日を定めたときは、教育委員会の承認を得なければならな い。 3 校長は、第1項第3号から第6号までの規定にかかわらず、教育上必要があると認められる場合には、 あらかじめ教育委員会の承認を得て、当該各号に掲げる期間を変更し、休業日を定めることができる。 (臨時休業) 第4条 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合 において次の事項を速やかに教育委員会に報告しなければならない。 (1) 授業を行わない期間 (2) 非常変災その他急迫の事情 (3) その他校長が必要と認める事項 (授業日の変更等) 第5条 校長は、学校行事等により必要がある場合は、授業日と休業日を相互に変更する ことができる。 2 校長は、前項の規定により授業日と休業日を相互に変更する場合は、教育委員会に届け出なければなら ない。 第3章 教育活動 (教育課程の編成) 第6条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長がこれを編成する。 2 校長は、前項の規定により教育課程を編成したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならな い。これを変更したときも同様とする。 3 校長は、毎学年始めに児童会、生徒会及びクラブ活動等児童生徒の特別活動の組織、指導教員並びに活 動の大綱について教育委員会に報告しなければならない。 4 校長は、当該学年終了後速やかに教育課程の実施状況を教育委員会に報告しなければならない。 (校外行事) 第7条 学校が修学旅行又は宿泊を伴う水泳、登山等の校外行事を実施しようとする場合には、校長は、あ らかじめ教育委員会の承認を得なければならない。 2 前項の校外行事の実施基準は、別に定める。 (学校評価) 第7条の2 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者、地域住民等に説明 しなければならない。 2 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表しなければならな い。 3 校長は、前項の規定による評価を踏まえた保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公 表するものとする。 4 校長は、前2項の規定による評価の結果を教育委員会に報告しなければならない。 (学校情報の提供) 第7条の3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者、地域住民等に対して積極的に情 報を提供するもの

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