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审查対应实务演习‘电气’平成19年新人研修前记-椿特许事务所
具体的事例(課題講評) ソフトウェア関連の発明 請求項は2つ(1が装置、2が方法) 請求項2は、法上の「発明」に該当しないとして拒絶(理由A)。 請求項1は、引用文献1に基づき、進歩性なし(29条2項)として拒絶(理由B)。 本願発明 【請求項1】 (1)単語に対する品詞を記述した品詞辞書を記録した記録部と、 (2)品詞辞書を参照して、与えられた言語を単語に分割するとともに各単語の品詞を取得する分割?品詞取得手段と、 (3)1つの単語に対し、分割?品詞取得手段によって得られた品詞が2以上ある場合には、当該単語の前または後もしくは双方に位置する1または複数の単語の品詞に基づいて、当該単語に与えられた2以上の品詞から1つの品詞を選択する品詞選択手段と、 (4)を備えた品詞決定装置。 発明の構成(1) (1)記録部 単語に対する品詞を記述した品詞辞書を記録した (【図5】参照) 単語→品詞の対応を記録 「僕」→「一般名詞」 「へ」→「間接目的語としての不変化詞」 「は」→「B(45)」(「は」のためのルールテーブルへの参照情報(2以上の品詞を有するため。)) 発明の構成(2) (2)分割?品詞取得手段 品詞辞書を参照して、与えられた言語を単語に分割するとともに各単語の品詞を取得する (【図6A】参照) 発明の構成(3) (3)品詞選択手段 1つの単語に対し、分割?品詞取得手段によって得られた品詞が2以上ある場合には、 (【図6A】の「は」→「B(45)」) 当該単語の前または後もしくは双方に位置する1または複数の単語の品詞に基づいて、当該単語に与えられた2以上の品詞から1つの品詞を選択する (【図8】のテーブルB(45)を用いて、【図6B】の「は」に関して、「主格の不変化詞」を選択する。) クレームでの規定 「当該単語の前または後もしくは双方に位置する1または複数の品詞に基づいて」 図8では、 「当該単語の前のみに位置する1の品詞に基づいて」品詞を選択している。 【0042】では、後に位置する品詞に基づいて選択すること、前後の双方に位置する品詞に基づいて選択すること、がカバーされ、クレームがサポートされている。 引用文献1の認定 N 1 2 入力文 S Time Flies E 品詞バッファ(表1) S ①動詞 ②形容詞 ③名詞 ①動詞 ②名詞 E 品詞列バッファ (品詞列候補を保持) [S] (品詞列候補) (P=1.0) ①=0.4 ②=0.3? ③=0.6 引用文献1 品詞列バッファ 語ごとに、文頭からその語までの品詞列候補を保持する(【0014】) 2グラム(2個の品詞からなる品詞列)の場合、図9の生起確率の表を利用して、品詞列候補の優先度を求める。 優先度順に品詞列候補を取出して、構文解析を行なう。 引用文献1 構文解析が成功→それを採用 失敗→次の候補へ 拒絶理由 拒絶理由A(発明の成立性) 「請求項2に記載された品詞決定方法は、言語処理に関する取決めに過ぎず、全体として自然法則を利用していないものである。」 29条1項柱書違反 請求項2の内容 【請求項2】 与えられた言語の各単語に対して品詞を付与する文書分割および品詞決定方法であって、 種々の単語に対する品詞を品詞辞書として記録部に記憶しておき、 与えられた言語の各単語に対応する品詞を品詞辞書から取得し、 1つの単語に対し品詞が複数ある場合には、当該単語の前または後もしくは双方に位置する1または複数の単語の品詞に基づいて、当該単語の品詞を絞り込むようにしたこと、 を特徴とする品詞決定方法。 拒絶の根拠法文 特許法第29条第1項柱書 「???その発明について特許を受けることができる。」 第2条1項 「この法律で『発明』とは、自然法則を利用した???」 拒絶は妥当か? 拒絶理由A 【論点】 請求項2に係る発明は、自然法則を利用していないものを含んでいるか? (入っているとしたら、保護対象でないものについて権利を請求していることになる。) 請求項2の考え方 (1)「請求項に記載された発明」が審査の対象となる。 →「実施例では、コンピュータが使われているので、拒絶は違法である。」との議論は通らない。 リパーゼ判決 審査基準 リパーゼ判決 「???特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性について審理するに当っては、???特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。」 (平成3年3月8日最高裁判決 (昭和62年(行ツ)第3号)) 審査基準(新規性?進歩性) 1.5.1 請求項に係る発明の認定 請求項に係る発明の認定は、請求
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