仕样书-环境.PDF

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仕样书-环境

(別添 2) 平成 30 年度農薬残留対策総合調査業務仕様書 1.業務の目的 本業務は、水産動植物の被害防止に係る登録保留基準値 (以下 「水産基準値」 とい う。)及び水質汚濁に係る登録保留基準値 (以下 「水濁基準値」とい う。) と環境中予測濃度 (以下 「PEC」とい う。)が近接 している農薬について、河川 における濃度実態の調査及び環境中農薬濃度が当該基準値等を超えないように する措置の検証を行 うとともに、土壌に残留した農薬が後作物にどの程度残留す るかの調査及び残留 リスクを的確に評価 し、管理する手法の確立に資する検討を 行 うことを目的とする。 2.業務の内容 以下の業務は、環境省担当官と適宜、協議の上、実施すること。 (1)河川中農薬モニタリング調査及び後作物残留に係る調査 業務の目的を踏まえた河川中農薬モニタリング調査及び後作物残留に係る 調査を仕様書別添 1に基づき実施する。 河川中農薬モニタリング調査については、河川中の農薬濃度についてモニタ リング調査を実施 し、河川における当該農薬の検出実態と当該農薬の水産基準 値、水産 PEC、又は水濁基準値、水濁 PEC とを比較し、環境中農薬濃度が基準 値を超えないようにする措置の評価検証を行 う。 後作物残留に係る調査については、土壌中の農薬残留に伴 う後作物における 農薬の残留性を評価する手法を確立するための調査を実施する。 これらの調査のうち、仕様書別添 1 「平成 30 年度農薬残留対策総合調査実 施要領」に基づく調査は、仕様書別添 2に示す地方 自治体等への再委任等によ り実施することとする。 (2)地方 自治体等の実施する調査に関する助言 ・指導 (1)の調査のうち、仕様書別添 1 「平成 30 年度農薬残留対策総合調査実 施要領」に基づき、仕様書別添 2に示す地方 自治体等への再委任等により実施 する調査については、予め調査実施機関から計画書の提示を受け、必要に応 じ て調査実施に当た り協議を行い、調査方法や結果のとりまとめについての助 言 ・指導を行 うこと。また、調査実施機関が作成する平成 31 年度の調査計画 についても、必要に応 じて協議を行い、助言 ・指導を行 うこと。 - 1 - (3)検討会の開催 上記 (1)の調査を進めるため、それぞれ専門家 (4名程度) (以下 「検討 委員」とい う。)から構成される検討会をⒶ河川中農薬モニタリング調査及び Ⓑ後作物残留に係る調査のそれぞれにおいて、 2回 (計4回)程度開催 し、技 術的な観点から調査手法及び検証 ・検討内容が妥当かについて検討を行 うこと。 なお、検討会の参加者については、環境省担当官と協議の上決定すること。 また、請負者は、検討会の運営に関する主要な作業及び一切の庶務を行 うも のとし、具体的には下記①から⑥に掲げる業務を実施する。 ① 各検討委員へ検討会への参画を依頼 し、本人の承諾及び所属機関の承認 を得る委嘱手続を行 うこと。 ② 検討会の日程調整、会場の確保、設備 ・お茶等の飲料の手配及び開催通 知の発出を行 うこと。 なお、検討会会場は東京都 23 区内の交通利便性の高い場所であって、審 議に支障を生じない十分な広さの会場 (30 人程度収容)を確保すること。 また、検討委員以外に再委任等による調査実施機関 (河川中農薬モニタ リング調査は6名程度、後作物残留に係る調査は 15 名程度。謝金不要)及 び環境省担当官が必要に応 じて指名する者 (2名程度。謝金不要)も出席 させること。関係団体からは2名程度 (旅費、謝金不要)が参加するもの とする。 ③ 環境省担当官が指定する日時までに会議資料案の作成を行い、資料の内 容及び当日

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