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公益法人制度改革対应
平成23年3月9日(水)
ハイアットリージェンシー東京
第27回事務局セミナー
第2部 講 座
テーマ 公益法人制度改革について
1.基本方針
(1)?公益法人?移行の意義
【公益法人を目指す理由】
法人会は50余年にわたり、国の三大義務の一つである「税」に係る事業に取り組んできた。歴史と伝統、就中、国の根幹とも言える税の分野において活動してきたとの誇りを大事にして、引き続き、民間における税の分野でのオピニオンリーダーを目指すと共に、その組織力を活かして地域社会へ貢献することを最優先課題として活動していくこととしている。
法人会は新公益法人制度下において、税や地域活性化に寄与する公益事業活動を積極的に取り組むこととしており、そのためには組織基盤の確立と社会的評価を担保することの出来る「公益認定法人」を目指すべきと認識している。
? 今、なぜ、公益法人制度改革なのか。
①主務官庁制の弊害の除去
②透明性の確保
③民間非営利活動の促進 (目指すのはアメリカ型の寄付社会)
?法人会はどうすればよいのか
歴史、伝統を踏まえ、引き続き税を中心とした公益的な事業活動を行うこととし、そのためにも、組織形態は「公益法人」であることが適当
?法人会と国税庁(局、署)との関係はどうなるのか。
(行政庁と国税当局の関係)
①行政庁(都道府県知事)は、申請内容が法令等に照らして適正かどうかを判定し、また、その後においても法令を遵守しているかについて指導監督
②法人会は、法人会の考えるところによる公益事業を行い、その事業が税に関するものであることにおいて、国税当局との関係が継続
(2)各会の動向
【現在の申請状況と今後の方向性】
?今日現在、18会(11県連)が申請しており、うち12会が認定または答申されている。
?県連を通じて確認したところによれば、平成23年度中に約150会、平成24年度に約145会が公益申請する予定である。
?また、同じく、公益申請を目指しているものの申請時期は未定とする会が67会、残り62会は態度未定または不詳となっている。
【今後の進め方】
1)県連主導、モデル会先導方式の推進
2)ペリージョンソン及び赤坂会計法人によるグループ指導
3)支援体制
ⅰ モデル定款、モデル申請書、ガイドライン 等の作成?提供
ⅱ 実践セミナー(大森法人会の協力)
ⅲ 新制度と法人会の対応を説明したDVD作製?配布
2.公益事業と認められるための留意点
(1)不特定多数の考え方
?公益認定要件は、公益目的事業を、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する形で、事業費でみて1/2以上の規模で実施すること。
?会員に対してだけでなく、会員以外の一般の人(不特定多数)にも開かれていることが必要。
?「それでは誰も会員にはならない」との意見があるが、新制度が求めているのは会員以外の地域の人も利益を享受できる「公益目的事業」を全事業の半分超の規模で行うことであり、「会費の1/2以上を会員以外の者のために使う」ということではない。
(2)個別事業の判断
① 会報発行事業について
質問:会報作成費は公益事業の直接経費となるのか?
<答え>
「会報全体として公益性ありと認められるか否か、で判断される」(認定委員会)とされており、これ以外に数字的な目安等、現時点で明らかにされているものはない。当面、以下のような考え方で整理したい。
?「誰に対して何を伝えるか」が最も重要な判定要素となるので、会報誌の性格を基本的に「一般向け(会員も裨益する。)に、税の啓発や税情報、経営や地域の活性化に有益な情報等の提供」として紙面づくりを考える。
?同時に、法人会の公益事業の紹介記事により、法人会の意義(社会への貢献)を訴求する。
?上記を基本とする中で、若干のスペース(全体の性格を変えない範囲で)を使用して異業種交流事業の紹介等の専ら共益的な記事を掲載する。
?HPに掲載するほか、町内回覧板に入れてもらう、公的機関や金融機関の窓口に置く等の手当を行う。
?全法連の機関誌「ほうじん」についても、上記の考え方に沿って公益事業として認定申請中(発送費についても直接的な公益事業費とすることを予定)
② 全国大会?青年の集い?女性フォーラムについて
質問:全法連主催の全国大会の参加料を補助した場合は?
<答え>
全国大会、青年の集い、女性フォーラムの参加料を会が負担した場合、そのうちの懇親会費以外の参加料(例えば、聴講までの部分6千円)は公益事業費となる。また、それに付随する旅費交通費(宿泊費を含む)の負担についても公益事業費となる。(オプションで観光旅行を行った場合の費用等は除かれるので要注意)
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