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添付资料1环境配虑契约法基本方针
添付資料1
国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の
削減に配慮した契約の推進に関する基本方針
1.温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向
(1)温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進の背景及び意義
地球温暖化問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存
基盤に関わる最も重要な環境問題である。気候変動に関する政府間パネル (IPCC)
の報告によれば、気候システムの温暖化には疑う余地がなく、また1950 年代以降、
観測された変化の多くは数十年から数千年間にわたり前例のないものである。
地球温暖化の結果、異常気象の頻発、気候システムの急激な転換といった影響を
起こすのみならず、農業への打撃、感染症の増加、災害の激化など私たちの経済・
社会活動に様々な悪影響が複合的に生じる可能性が指摘されている。現在既に、地
球温暖化によって水資源や脆弱な生態系などでは悪影響が生じており、今後の気温
上昇に従って、より深刻な悪影響が生じることが予測されている。
また、環境中に人類が大量に排出しているのは温室効果ガスに限らない。大量生
産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、私たちに大きな恩恵をもたらす一方
で、地球上の有限な資源を浪費し、健全な物質循環を阻害する側面も有しており、
地球の環境に大きな負荷を与えている。
我々は、こうした課題の解決を図ることによって人間社会の発展と繁栄を確保し
なければならない。このため、あらゆる分野において、温室効果ガス等環境への負
荷の原因となる物質 (以下 「温室効果ガス等」という。)の排出の削減を図る必要
がある。特に、契約の段階において、環境負荷の低減に配慮することにより、温室
効果ガス等の排出の削減を図ることは大変重要な課題である。
本基本方針で温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」
という。)の具体的な方法を定める電力供給、自動車の購入等、船舶の調達、省エ
ネルギー改修及び建築物に関する温室効果ガスの排出量は、政府の温室効果ガス総
排出量の9割程度に関係している。地球温暖化対策の推進に関する法律 (平成 10
年法律第117 号)第20 条第1 項に基づく政府がその事務及び事業に関し温室効果
ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画(平成28 年5 月13
日閣議決定。以下「政府実行計画」という。)において、「2013 年度を基準として、
政府の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出
量を2030 年度までに40%削減することを目標とする。また、中間目標として、政
府全体で2020 年度までに10%削減を目指すこととする。」とされていることに鑑
み、政府は環境配慮契約の推進により、その事務及び事業に関し温室効果ガスの排
出の抑制等に確実に取り組み、更なる削減に努めるものとする。
これらにより、健全で恵み豊かな環境が地球規模から身近な地域まで保全される
-1-
とともに、それらを通じて世界各国の人々が幸せを実感できる生活を享受でき、将
来世代にも継承することができる社会、すなわち、持続的発展が可能な社会を構築
すべきである。
経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素をも考慮して環境配慮契約を行い、企
業の知恵や努力を適切に評価することにより、環境効率性 (一単位当たりの物の生
産やサービスの提供から生じる環境負荷)を高め、我々が生み出す豊かさ、経済の
付加価値が拡大しても環境負荷の増大につながらないようにすることが期待され
る。さらには、環境保全の観点から性能が優れた技術や製品をいち早く創り出すこ
とにより、新たな経済活動が生み出されることも期待される。
国、独立行政法人等 (国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する法律 (平成19 年法律第56 号。以下 「法」という。)第2条第3項
に定める独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人
(以下 「国等」という。)は、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置
を占めており、また国等の契約
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