埼玉県青少年健全育成条例.PDFVIP

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  • 2018-05-13 发布于天津
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埼玉県青少年健全育成条例(381KB).PDF

【H22.10.19 改正後全文】 ※ 傍線部分が今回改正部分 埼玉県青少年健全育成条例 (昭和58年埼玉県条例第28号) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、青少年の健全な育成に関する基本理念及び県等の責務を明らかにし、 県が行う施策を定めるとともに、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為を防 止し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。 (基本理念) 第2条 何人も、青少年が次代を担う者としての誇りと自覚を持ち、心身ともに健全に成 長するように青少年を育成するものとする。 (定義) 第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると ころによる。 ⑴ 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)を いう。 ⑵ 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の 者で、青少年を現に監護するものをいう。 ⑶ 図書等 図書、雑誌、絵画、写真、映写用フィルム、レコード並びに録音又は録画 された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類 するものをいう。 ⑷ 図書等取扱業者 図書等を販売し、若しくは貸し付け、又は客に図書等の閲覧をさ せる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第1 22号。以下「風適法」という。)第2条第6項第3号及び第5号に規定する営業を除 く。)を行う者をいう。 ⑸ がん具等 がん具、刃物その他の器具類をいう。 ⑹ 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信 設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をするこ となく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。 ⑺ 自動販売業者 自動販売機等を用いて図書等又はがん具等の販売又は貸付けを営む 者をいう。 ⑻ 自動販売機等管理者 自動販売機等に図書等又はがん具等を収納し、及び除去する 業務を行う者をいう。 ⑼ 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物等を公衆に見せ、又は聴かせることをいう。 ⑽ 利用カード等 風適法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第 10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下 「店舗型電話異性紹介営業等」と いう。)を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番 号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の提供される時 間に応ずる対価を得て発行されるものをいう。 (県の責務) 第4条 県は、青少年の健全な育成に関する総合的な計画を策定し、国及び市町村と密接 に連携して、これを実施するように努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たつては、青少年の健全な育成に配慮するよ うに努めなければならない。 (県民の責務) 第6条 県民は、相互に連携して、地域の青少年の健全育成に配慮し、次に掲げる活動を 自主的かつ積極的に行うように努めるものとする。 ⑴ 青少年を取り巻く社会環境の浄化 ⑵ 青少年の社会参加の促進 ⑶ 青少年の規範意識高揚のための啓発 (保護者の責務) 第7条 保護者は、健全な環境の中で正しい愛情と知識をもつて青少年を育成するととも に、青少年の健全な育成に関する講習に参加するように努めなければならない。 (青少年の努力) 第7条の2 青少年は、その発達段階に応じて、次代を担う者としての自覚に基づき、自 主性及び責任感を持つとともに、豊かな心を育むように努めるものとする。 (施策等の公表) 第7条の3 知事は、毎年、青少年及び青少年を取り巻く社会環境の状況並びに青少年の 健全な育成に関して講じた施策の内容を公表するものとする。 (条例の解釈適用) 第8

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