府有财产卖买契约书.docVIP

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  • 2018-10-11 发布于天津
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府有财产卖买契约书

府有財産売買契約書(案) 売払人大阪府(以下「甲」という。)と買受人       (以下「乙」という。)は、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。 (信義誠実の義務) 第1条 甲及び乙は、信義に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 (売買物件) 第2条 売買物件は、末尾記載のとおりとする。 (売買代金) 第3条 売買代金は、金    円とする。 (契約保証金) 第4条 契約保証金は、免除する。 (支払方法) 第5条 乙は、第3条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書等により、甲に支払わなければならない。 (所有権の移転及び登記嘱託) 第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了したときに、乙に移転したものとする。 2 乙は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後に登記に必要な書類を添えて甲に対し所有権移転の登記を請求するものとし、甲は、乙の請求により遅滞なく所有権の移転登記を嘱託するものとする。 (物件の引渡し) 第7条 甲は、売買物件の所有権が移転した後、直ちに当該物件を現状有姿で、乙に引き渡すものとする。 2 乙は、前項による引渡しを受けたときは、直ちに当該物件の受領書を甲に提出しなければならない。 (危険負担) 第8条 この契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、甲の責めに帰すことのできない事由により、当該物件

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