京都府立青少年海洋管理运営业务仕様书.pdfVIP

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京都府立青少年海洋管理运営业务仕様书

京都府立青少年海洋センター管理運営業務仕様書 京都府立青少年海洋センター(以下「青少年海洋センター」という。)の管理運営の基準及び業 務内容は、本仕様書によるものとします。 1 施設及び設備の維持管理に関する業務 指定管理者は、下記の(1)~(6)の業務について、別添「施設及び設備の維持管理に 関する業務の内容及び基準」により、施設の効果的・効率的で適切な維持管理を行うことと します。 なお、実施に際しては、関係法令等に基づく官公署の免許、許可、認可等を有することが 必要となります。(再委託による場合は、再委託先が免許等を有していること。) また、指定管理者は、施設内で人身事故や物損事故が発生し、管理者責任による損害賠償 責任を負った場合に備えて、次の賠償責任保険に加入することとします。 保険の基本的内容(現行) 対人賠償 1名につき 10,000,000円 1事故につき 50,000,000円 対物賠償 1事故につき 1,000,000円 (1)設備管理業務 (2)清掃業務 (3)安全管理・宿直業務 (4)外構・植栽管理業務 (5)駐車場管理業務 (6)備品管理業務 2 施設の使用承認に関する業務 (1)利用の承認に関する業務 指定管理者は、利用承認に関する業務に当たっては次の基準に基づき実施することとしま す。また、平成21年3月31日以前において、既に利用の承認があったものについては、 そのまま利用を承認していただきます。 (業務内容) ・ 京都府立青少年海洋センター条例第4条第1項の規定による利用の承認 ・ 京都府立青少年海洋センター条例第5条第1項の規定による承認の取り消し (業務基準) ・ 開館日、利用時間(「募集要項」のとおり) ・ 対象施設及び附属設備(「資料3」のとおり) ・ 平等な利用の確保 施設の予約・承認・利用等の手続・方法については、平等利用を確保すること - 1 - (2)利用料金の収受に関する業務 施設を利用する者が納付する利用料金は、指定管理者の収入となります。 (業務内容) ・ 京都府立青少年海洋センター条例第6条第3項の規定による利用料金の徴収 ・ 京都府立青少年海洋センター条例第6条第4項の規定による利用料金の還付 ・ 利用料金の減免に関すること ・ その他利用料金の収受に関すること (業務基準) 利用料金に関する事項は、募集要項によることとします。 (3) 利用者の増加を図るための業務 指定管理者は、施設利用者の増加に努めることとします。 (業務内容) ・ 青少年海洋センター及び催事等の広報活動を積極的、計画的に実施 ・ 教育関係機関、青少年団体、地域等との連携 ・ 利用者の増加を図るための業務の実施 (4) サービスの向上を図るための業務 指定管理者は、施設利用者に対するサービスの向上に努めることとします。 (業務内容) ・ 来客案内、利用案内及び各種問い合わせへの対応 ・ 施設サービスの向上を図るための業務の実施 ・ 要望、苦情及び施設利用に係るトラブルへの対応 3 施設の設置目的を達成するために必要な業務 (1) 宿泊施設の利用に伴う食事提供等に関する業務 ① 食事提供業務 指定管理者は、利用者に対する食事等の提供に関する業務に当たっては、次の基準に基 づき実施することとします。なお、献立例及び金額を示し、食事の提供についての考え方 等について、具体的に提案してください。(様式4-3) (業務内容) ・ 利用者に対する給食及び喫茶の調理、加工、盛付及び配膳等の提供 (給食の内容) ・ 給食に際しては、保健衛生に万全の注意を払い、食品衛生法及びその他の関係法令等 遵守し、充分な栄養と

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