青岛事务所内规201204-.docVIP

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青岛事务所内规201204-

青島事務所内規 第1章 総  則 第1条(目的) この内規は、第一紡績株式会社 青島事務所(以下「事務所」という。)職員の就業に関する諸事項を定めたものである。 第2条(遵守義務) 職員は、本内規を遵守しなければならない。 第3条(職員) 職員とは、事務所と個人との間で締結された雇用契約等に基づき、事務所において業務に従事する者をいう。 第4条(適用範囲) この内規は、事務所に所属する全ての職員に適用する。 第5条(疑義の解釈) この内規の解釈もしくは運用について疑義が生じた場合は、第一紡績株式会社(以下「会社」という。)が裁決する。 第2章 服 務 規 律 第6条(諸規定の遵守) を遵守すると共に上司の指示に従い、業務に専念して会社業績の向上に努めなければならない。 条禁止行為) 1.会社の名誉、信用を傷つける恐れがあること。 2.会社の機密を漏洩すること。 3.業務上自己の利益を図ること。 4.公序良俗に反すること。 5.会社の承認無しに他の会社?団体の職務を兼務すること。または自営業を営むこと。 6.横領、着服、書類の改ざん?偽造などの不正行為。 7.暴行や誹謗中傷等、職場の秩序又は風紀を乱すような行為。 8.性的な言動等により他の職員に不快感や苦痛を与えること。 9.資金洗浄への加担、又はそれに対する不作為。 10.インサイダー取引への加担、又はそれに対する不作為。 11.正当な理由無く会社の規則、業務命令に従わず、与えられた業務を怠ること。 12.会社の許可を得ないで会社が管理する諸施設を業務外の目的で利用する行為。 13.会社の機械、設備、機器、資材、資料及び帳票等を破損し、又は紛失すること。 14.会社の備品や業務関係の帳簿書類などを許可なく外部へ持出すこと。 15.本人の過失又は管理監督職責を果たさないことにより、火災や事故を発生させること。 16.無断欠勤。 17.勤務期間中、所属長の許可を得ずに職場を離れ、私用を行うこと。 18.所属長の許可を得ないで関係者以外の人員を会社に入れること。 19.私用でのインターネット及びメールの使用。 20.会社の許可を得ずに会社内での集会、宣伝活動を行うこと。 21.その他会社の不利益となること。 第3章 勤  務 第8条(勤務時間) 勤務時間は、9時00分より17時00分までとする。 但し、11時30分から12時30分は、休憩時間とする。 第9条(休日) 休日は、次の通りとする。 1.土曜日、日曜日 2.中国の法律で定められた祝祭日及び中国政府が臨時に定めた祝祭日。 3.その他会社が特に認めた日 第10条(休日振替) 業務の都合で必要がある場合は、所定の手続きを経て、職員の一部又は全部を第9条1及び3項の休日に出勤させることがある。その場合、予め当該休日を他の平日に振替え、当該休日を所定労働日に、当該平日を休日に変更する。 第11条(休暇) 休暇を取得する場合、必ず事前に所定の用紙により必要事項を記入の上、会社に申請し、所属長の承認を得なければならない。申請された休暇期間が業務に支障をきたす場合は、会社はその時期を変更させることがある。 第12条(有給休暇) 1.会社は、中国の法律に基づき有給休暇を与える。 2.職員が請求した時季に、請求した日数の有給休暇を与える。 3.有給休暇の起算日は当年1月1日からとし、12月末を年度末とし、原則12月末で   取得を完了するものとする。 4.有給休暇は次年度へ繰り越すことはできない。 第13条(特別休暇) ①次の各項の一に該当する場合は、所定日数以内の特別休暇を与える。特別休暇は、原則 として事由発生の日より連続して取得するものとする。 1.本人の結婚(晩婚以外)                   3日 晩婚である場合(男満25歳以上、女満23歳以上)     17日 2.子女及び兄弟姉妹の結婚         1日 3.実父母?配偶者?子女の死亡                 5日 4.祖父母?兄弟姉妹?配偶者の父母の死亡        3日 5.転勤による住居設営                     2日 6.配偶者の晩育時の出産休暇                  7日    (女性配偶者が出産時に満24歳以上の場合) 7.その他会社が必要と認めたとき               その期間 ②特別休暇は、欠勤扱いとはせず、賃金は、次の通りとする。 1.第1項第1~6号  通常の賃金を支給する。 2.  第7号    都度、会社が決定する。 第14条傷病休暇、産前産後休暇) 業務上の傷病休暇については、以下のとおりとする。 職員が業務上

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