行政上义务履行确保等方関提言(要旨).pdfVIP

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行政上义务履行确保等方関提言(要旨)

行政上の義務履行確保等のあり方に関する提言(要旨) 1.民事手続による行政上の義務履行確保 (1)行政事件訴訟法の改正等 行政上の義務履行確保を図るため、行政主体が私人に対して特別の訴訟を起こすことがで きるように、行政事件訴訟法を改正する等の法的措置を執る必要がある。 【趣旨】 宝塚市パチンコ店等規制条例事件判決(最判平 14 ・7 ・9)では、国又は自治体が専ら行政 権の主体として行政上の義務の履行を求めて起こす訴訟は「裁判所法3条1項にいう法律上 の争訟に当たらず、これを認める特別の規定もないから、不適法」とされる一方、「法律に 特別の規定がある場合に限り、提起することが許される」と判示されている。 したがって、最高裁が判示するところの「特別の規定」を整備すれば、行政主体が裁判の 手続により行政上の義務履行を確保することは可能となると考えられる。一つの立法論とし ては、行政事件訴訟法を改正し、行政主体が行政上の義務の履行を求めて私人に対する行政 訴訟を起こすことを認める訴訟制度を創設することが考えられる。この場合、新たな訴訟制 度は、行政主体が私人を被告として提起する訴訟であることから、民衆訴訟ではなく、特別 な機関訴訟として位置づけられるものと考えられる。また、この際、適切な仮の救済制度に ついても併せて整備される必要がある。 なお、行政事件訴訟においては仮処分が当然に排除されるかという議論について、行訴事 件訴訟法の趣旨・目的と仮処分はなじまないので排除されるとする見解がある一方、機関訴 訟として仮処分ができることを規定すれば差し支えないとする見解もある。 (2)罰則規定の活用 自治体が、私人に義務を課し又は権利を制限する条例を制定する際は、命令違反に対する 罰則規定を設ける等の措置を適切に講じることにより、条例の実効性を確保する必要がある。 【趣旨】 宝塚市パチンコ店等規制条例事件で争われた宝塚市の条例には、市長が違反者に対して中 止命令等の措置を執ることができる旨の規定はあったが、命令違反に対する罰則規定がなか ったため、実効性の確保手段に欠けていた。民事手続による義務履行確保が不可能となった 以上、自治体は、私人に義務を課し又は権利を制限する条例の制定に際しては、違反者に対 して法的措置が執れるよう、命令違反に対する罰則規定を設ける等の措置を適切に講じるこ とが必要となる。 自治体は、違反行為に対しては毅然たる態度で対応措置を講じ、悪質な違反者については 最終的に刑事告発を行い、検察当局による起訴手続を経て、刑事事件として裁判所の審判を i 仰ぐことが必要となる。 2.行政代執行制度 (1)行政代執行に係る実体的要件の緩和 行政代執行法第 2 条に規定されている、行政代執行に係る実体的要件を緩和する必要があ る。この場合、違法建築物に対する行政代執行に係る実体的要件(建築基準法第 9 条第 12 項)のように、個別法令で当該違反行為の態様に即して実体的要件を定めることも検討する 必要がある。 【趣旨】 行政代執行法第 2 条には、「他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且 つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」という実体的要件が 規定されている。 しかし、この規定については、公益違反が特に著しい場合はじめて代執行を認めるという 趣旨であるとする見解がある一方で、単に比例原則が適用されることを規定したにすぎない とする見解もあり、意味するところが必ずしも明確ではない。そのため、自治体が行政代執 行の実施を躊躇する場合があるだけでなく、代執行しないことを正当化する理由となり、行 政代執行の適正な実施を妨げているとも推察される。 このため、行政代執行に係る実体的要件を緩和する必要がある。ただし、この場合、行政 代執行の実体的要件を一般法で一律に規定することは、必ずしも個別の違反行為の態様に即 さない可能性がある。そこで、個別法令で実体的要件を具体的に定めることが有効であると 考えられる。たとえば、建築基準法第 9 条第 12 項では、違反建築物に対する行政代執行に 係る実体的要件について、違反者が義務を「履行しないとき、履行しても十分でないとき、 又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないとき」と緩和している。このように 他の個別法令においてもそれぞれの違反行為の態

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