资料2死体解剖资格认定要领新旧対照表.pdfVIP

资料2死体解剖资格认定要领新旧対照表.pdf

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资料2死体解剖资格认定要领新旧対照表

資料2 新 旧 対 照 表 死体解剖資格の認定等について(平成7年4月1日付け健政発0321第57 号厚生省健康政策局長通知) 新旧対照表(案) 改 正 案 現 行 (別紙) (別紙) 死体解剖資格認定要領 死体解剖資格認定要領 第一 用語の定義 本要領における用語の定義は、次のとおりとすること。 1 解剖を行った 単に解剖に立ち会うのみならず、自らが胸腔及び腹腔を開検し、解剖報告書等を作成 することをいい、全身解剖(頭蓋、胸腔及び腹腔を開検する解剖)、局所解剖(頭蓋を 開検せず、腹腔及び胸腔を開検する解剖)であるかは問わない。また、学生実習におけ る解剖であるか否かは問わない。 2 適切な指導者 解剖学、病理学若しくは法医学の教授若しくは准教授又は死体解剖資格を有する者で解 剖学、病理学若しくは法医学を専門とする者をいう。 第二 認定の基準 第一 認定の基準 1 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)第2条第1項第 1 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)第2条第1項第 1号の認定(以下「認定」という。)は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対 1号の認定(以下「認定」という。)は、次に掲げる要件をみたす者で、遺族の感情に対 する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで する理解や死体に対する尊崇の念を有し、礼意を失することなく死体を取り扱うことがで きると認められるものについて行うものとする。ただし、死体解剖を行う者として学術 きると認められるものについて行うものとする。 的・倫理的に著しく不適格な者は、分科会の判断で認定を行わないことができる。 (1) 医師又は歯科医師にあっては、次の全てに該当する者 (1) 医師又は歯科医師にあっては、次のいずれかに該当する者 ア 国内の医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、 ア 医師又は歯科医師の免許を得た後、医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含 病理学若しくは法医学の講座又は年間10体以上の剖検例を有する医療施設の病理 む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教室において、初めて解剖補助業 部門若しくは監察医務機関に所属し、現に当該所属先において解剖に関連する診断、 務に従事した日から起算して2年以上解剖に関連する研究・教育業務に従事し、か 研究又は教育業務に従事する者 つ、直近の5年以内に適切な指導者の下で5体以上につき解剖補助の業務に従事す るとともに、15体以上について自ら主として解剖を行った経験を有する者 イ 医師又は歯科医師の免許を得て2年を経過した後、初めて解剖に従事した日から イ 医師又は歯科医師の免許を得た後、年間10体以上の剖検例を有する病院、研究 起算して2年以上解剖に関連する診断、研究又は教育業務に従事し、かつ、直近の 室、監察医務機関等において、初めて解剖補助業務に従事した日から起算して2年 5年以

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