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债権譲渡担保権设定契约书
債権譲渡担保権設定契約書
株式会社〇〇銀行(以下「譲渡担保権者」という。)及び●●(以下「譲渡担保権設定者」
という。)は、第 1 条に定義する本件被担保債務を担保するために、第 1 条に定義する本件
対象債権に【根担保として根】譲渡担保権を設定することに関連して、●年●月●日付に
て、以下の約定によりこの債権譲渡担保権設定契約書(以下「本契約」という。)を締結す
る。
第 1 条(定義)
次に掲げる各用語は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、本契約において次
に定める意味を有する。
(1) 「営業日」とは、法令等により銀行が休業することを認められている日以外の日で、
かつ譲渡担保権者が現実に営業を行っている日をいう。
(2) 【「銀行取引約定書」とは、譲渡担保権者及び譲渡担保権設定者の間で締結した●年●
月●日付【銀行取引約定書】(その後の変更を含む。)をいう。】
(3) 「原債務者」とは、●●電力会社をいう。
(4) 「再エネ法」とは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措
置法(平成 23 年法律第 108 号。その後の改正を含む。)をいう。
(5) 「接続契約」とは、【各】認定発電設備と原債務者の事業の用に供する変電用、送電用
又は配電用の電気工作物とを電気的に接続するために譲渡担保権設定者と原債務者と
の間で締結した契約を【個別に又は総称して】いう。
(6) 「認定発電設備」とは、別紙1 記載のとおり再エネ法第 6 条に基づき認定を受けた太
陽光発電に係る【各】認定発電設備(再エネ法第 3 条第 2 項に定義する認定発電設備
をいう。)を総称していう。
(7) 【「本件貸付契約」とは、譲渡担保権者及び譲渡担保権設定者の間で締結した●年●月
●日付【金銭消費貸借契約】(その後の変更を含む。)をいう。】
(8) 「本件譲渡担保権」とは、本契約により設定される債権譲渡担保権をいう。
(9) 「本件譲渡担保権設定日」とは、●年●月●日をいう。
(10) 「本件対象契約」とは、別紙2 記載の契約(その後の変更を含む。)を【個別に又は総
称して】いう。
(11) 「本件対象債権」とは、本件対象契約に基づき譲渡担保権設定者が【●年●月●日を
始期とし、●年●月●日を終期とする期間において】原債務者に対して有する債権及
びこれに付帯する一切の権利を総称していう。
(12) 「本件被担保債権」とは、本件被担保債務に係る債権をいう。
(13) 「本件被担保債務」とは、【本件貸付契約/銀行取引約定書の適用のある融資取引等】
1
に基づき譲渡担保権設定者が譲渡担保権者に対し現在及び将来負担する一切の債務
(元本、利息及び遅延損害金に関する債務を含むが、これらに限られない。)を総称し
ていう。
第 2 条(本件譲渡担保権の設定)
譲渡担保権設定者は、本件譲渡担保権設定日において、本件対象債権を、本件被担保債務
を担保する目的で、【根担保として、】譲渡担保権者に譲渡する。
第 3 条(対抗要件の取得等)
1. 譲渡担保権設定者は、本件譲渡担保権設定日において速やかに、本件譲渡担保権の設
定について、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平
成 10 年法律第 104 号。その後の改正を含む。以下、「動産・債権譲渡特例法」という。)
に基づく譲渡担保権設定登記(以下、「譲渡担保権設定登記」という。)の申請を行うも
のとする(但し、譲渡担保権設定登記の存続期間は【●】年とする。)。
2. 譲渡担保権設定者は、前項に基づく譲渡担保権設定登記申請後直ちに、当該登記申請
書副本の写しを、譲渡担保権者に提出するものとし、当該登記完了後直ちに、動産・
債権譲渡特例法第 11 条に定める登記事項証明書及び登記事項概要証明書を譲渡担保
権者に提出するものとする。
3. 譲渡担保権者は、本件被担保債務が期限の利益を喪失した場合又は譲渡担保権者が本
件被担保債権の保全上必要と判断した場合にはいつでも、動産・債権譲渡特例法第 4
条第 2 項に従い、同法第 11 条 2 項に定める登記事項証明書を原債務者に交付して通知
をすることができるものとする。譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者の要請により、
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