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川崎契约规则
○川崎市契約規則(昭和39年4月1日規則第28号)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 契約
第1節 一般競争契約
第1款 一般競争入札参加者の資格(第2条~第4条)
第2款 公告及び競争(第5条~第19条の2)
第3款 落札者の決定等(第20条・第21条)
第2節 指名競争契約(第22条~第24条)
第3節 随意契約(第24条の2~第26条)
第4節 せり売り(第27条・第28条)
第5節 契約の締結(第29条~第35条)
第6節 契約の履行
第1款 通則(第36条~第58条)
第2款 物件供給(第59条~第60条の2)
第3款 物件の売渡し(第61条・第62条)
第4款 工事請負(第63条~第65条)
第7節 特定工事請負契約及び特定業務委託契約(第66条~第74条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項は、法令、川崎市契約条例(昭
和39年川崎市条例第14号。以下「条例」という。)又は他に特別の定めがあるもののほか、
この規則の定めるところによる。
第2章 契約
第1節 一般競争入札
第1款 一般競争入札参加者の資格
(一般競争入札参加者の制限)
第2条 一般競争入札(以下 「競争入札」という。)に参加しようとする者が、地方自治法施行令(昭
和22年政令第16号。以下「令」という)第167条の4第2項各号の規定に該当すると認められ
るときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。そ
の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様
とする。
2 前項の規定は、落札し、契約の締結をしない者にも適用があるものとする。
(競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、令第167条の5第1項の規定に基づき、競争入札に参加する者に必要な資格
を定め、その者が当該資格を有するものかどうかを審査の上、有資格者名簿を作成するものと
する。
2 前項の資格要件及び審査の方法等について必要な事項は、別に定める。
(立証証書)
第4条 令第167条の4第1項並びに前条及び次に掲げる事項に関しては、当該官公署の証明
書その他必要な書類を提出しなければならない。
(1) 相続があったとき。
(2) 個人営業者が会社を設立し、これにその営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現
にその任にあるとき。
(3) 会社が解散し、その会社の代表社員がその事業を譲り受け、個人営業者となったとき。
(4) 会社の合併があったとき。
(5) 会社分割があったとき。
(6) 会社がその組織を変更し、他の種の会社となったとき。
2 営業を許可された未成年者は、その営業に関する登記事項証明書を提出しなければならない。
3 前2項に該当しない証明を要する事項は、宣誓書により行うものとする。
第2款 公告及び競争
(入札の公告)
第5条 市長は、競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも
10日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日ま
でに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第6条 令第167条の6第1項の規定による公告に必要な記載事項は、次のとおりとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書作成の要否
(7) 前各号のほか必要な事項
2 競争入札が、令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する競争
入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)であるときは、前項各号に掲げる事項のほか、
次に掲げる事項についても、公告をしなければならない。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入
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