理事兼职禁止规定解釈.pdfVIP

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理事兼职禁止规定解釈

理事の兼職禁止規定の解釈について Q.中協法第37条第2項の理事の兼職禁止規定は、非常に理解し難い複雑な規定で あるので例をあげて説明願いたい。 A.本規定の趣旨から説明すると、理事は理事会を構成して組合の業務の執行を決定 し、あるいは代表理事となって決定された業務を現実に執行しなければならない等組 合運営の首脳部たる地位にあるので、組合事業の経営、その他の組合運営に関し機密 に属する事項等も詳細に知っているわけであるが、理事自体が組合事業または組合員 資格事業と実質的に競争関係にある事業を行っているとき(法人であるときは、その 役員たる地位にあるとき)は、組合の業務運営を不利におとしいれることになり、組 合の正常な発展を妨げたり、あるいは組合員に不利益をもたらすおそれがあるので、 これを防止するために一定の競合関係にたつ者は、組合の理事となることを禁止した のである。 例をあげて第37条第2項の規定を説明すれば、 (1)いま織物製造業者を組合員資格とする組合があり、その組合の共同施設として染色 整理業及び原糸の共同購入事業を行っている場合を仮定する。この組合の原糸の共同 購入事業を利用するために組合員となっているが、織物製造業を営みながら染色整理 事業をも兼業して行ったとすれば、その者は組合員ではあるけれど理事への就任が禁 止される。すなわち、組合の行う染色整理事業と例示した組合員の行う染色整理事業 とは完全に競合するからである。 なお、上記組合員が、組合員となっていない員外者である場合でも、同様の趣旨か ら員外理事として就任することを禁止される。 (2)もし、この組合が織物製造業者と染色整理業者の両方を組合員資格として定款に定 めていたとすれば、組合が染色整理の共同事業を行っていたとしても、例示した組合 員の行う染色整理業は「組合員の資格として定款に定められる事業以外のもの」でな くなるので理事への就任が可能となる。 なお、この場合に例示した者が員外者であるときは、第2号によって判断される。 以上が第1号の説明であるが、第2号は員外理事のみに適用される規定である。 理事になろうとする者が員外者である場合、(1)の場合であれば、織物製造業を行う者 は、大企業である限り、この組合の員外理事に就任することが禁止される。 (2)の場合であれば織物製造業を行う者も染色整理業を行う者も、大企業である限りこ の組合の員外理事に就任することは禁止される。中小企業者であれば就任が禁止され ないのは、たとえ員外者であっても組合員と同様の状態にあるものと考えてよいから である。なお「実質的に競争関係にある事業」とは、製造業と販売業あるいは卸売業 と小売業のように縦の系列関係をいうのではなく、取扱商品が代替関係にある場合、 たとえば綿スフ織物と絹人絹織物あるいは布レインコートとビニールレインコート等 を指すものと解している。 役員の使用人兼職について Q.監事は理事又は使用人と兼ねてはならないことは明示されているが組合が使用す る職員は理事となる事ができるか否か、もし差し支えないとすれば、理事を職員とし て採用しても構わない事と解釈されるが職員の理事兼職について明示願いたい。 職員で選任された理事が一職員として引き続き同一勤務に服する事が出来たとす れば身分は常勤理事であるが、一職員として取扱いをするものであるか。 A.中協法第37条第1項において禁止しているのは、次の場合、即ち、①理事と監 事、②監事と使用人(職員を含む)である。監事は会計監査を通じて理事を監督する 立場にあるもので、当然に両者の兼職は禁止される。 本条の結果、理事と使用人の兼職は差し支えないわけで、専ら事務に当たる理事が 何々部長というような資格で事務担当者となることは、従来もよく行われているとこ ろであり、これによって弊害のおこる事もないので禁止されない。 選任された理事が、引き続き職員としての事務に勤務する場合、その職務は職員と しての事務を担当する事となるが、通常の場合常勤理事である。 理事長の使用人の兼職 Q.私どもの組合では、総会から1ヶ月後、事務局長が急死しました。小さな組合な ので後任の適任者も見つからず、理事長が事務局長の職務を兼務して、とりあえず今 年度はこの体制で組合の運営を乗り切っていこうと思います。決して財政上余裕のあ る組合ではありませんが、事務局長に払うべく予算に計上してあった給与について理 事長

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