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工事系委托契约约款-稲沢
工 事 系 委 託 契 約 約 款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書 (別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現
場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託
契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物
(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、契約金額を支払うものとする。
3 業務を完了するために必要な一切の手段については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定
める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、届出、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第
51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めると
ころによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものと
し、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、
受注者は、発注者に対し行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連業務の調整)
第2条 発注者は、受注者の業務の実施及び発注者の発注に係る第三者の業務の実施が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、
その実施につき、調整を行うものとする。この場合受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければな
らない。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づき、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が設計
図書で指定するときは、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、
履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。なお、第4号又は第5号の保証を付した場合を除き、
契約書の契約保証金欄に「免除」と記載されているときは、この条は適用しない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払いを保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としな
ければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行
われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することが
でき、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得
た場合は、この限りでない。
(再委託の制限)
第6条 受注者は、委託その他何らの名義をもってするを問わずそ
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