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  • 2018-06-05 发布于天津
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全文 裁判所

主 文 原判決を破棄する。 本件を東京高等裁判所に差し戻す。 理 由 上告人の上告受理申立て理由について 1 原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。 (1) 土地改良法42条2項は,土地改良区の組合員が,組合員たる資格に係る 権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪失した場合において,同 条1項の承継又は同法3条2項の規定による交替がないときは,その者及び土地改 良区は,その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関 する権利義務について必要な決済をしなければならない旨定めている。三条土地改 良区は,この規定を受けて,その地区内の農地の転用に伴う権利義務の決済等につ いて定めるため,地区除外等処理規程(以下「本件処理規程」という。)を制定し ている。本件処理規程によれば,三条土地改良区の組合員は,その地区内の土地に つき農地法4条1項又は5条1項の規定による許可の申請を行う場合には,同土地 改良区に対し,転用許可の申請をする旨の通知をするとともに,地区除外の申請を しなければならず,同土地改良区は,地区除外の申請がされたときは,除外すべき 土地に係る決済金の額を所定の決済金算定基準により確定し,速やかにその決済を するものとされている。そして,上記決済金算定基準においては,決済金の額は, 三条土地改良区が当該組合員から徴収すべき金銭の額と同土地改良区が当該組合員 に対し支払うべき金銭の額との差額とされ,決済の範囲については,平成9年当 時,別紙のとおり定められていた。 - 1 - また,三条土地改良区は,土地改良施設を他の目的に使用させるときの取扱い等 について定めるため,施設等使用規程(以下「本件使用規程」という。)を制定し ている。本件使用規程によれば,三条土地改良区に関係する区域内において開発行 為を行おうとする者は,同土地改良区から土地改良施設を使用することにつき許可 を受けなければならず,同土地改良区の理事長は,上記の許可の申請があったとき は,開発行為による農地及び土地改良施設への影響を検討し,三条土地改良区施設 等使用負担金徴収規程(以下「本件徴収規程」という。)に基づいて定める施設等 使用負担金を一時金として徴収の上,土地改良施設の使用を承諾することができる ものとされている。そして,本件徴収規程は,施設等使用負担金として,① 協力 金(従来の土地改良施設等の補修及び整備を図るための協力金),② 特別排水負 担金(転用に伴う単位排水量の増加分に対する負担金),③ 分区負担金(分区会 計のうち用排水施設を管理するものについての転用に伴う単位排水量の増加分に対 する負担金)を徴収するものと定めている。 (2) 上告人は,三条土地改良区内に存する農地であった本件土地について,農 地以外のものに転用するため権利を移転したいとして,平成9年8月11日に農地 法(平成10年法律第56号による改正前のもの。以下同じ。)5条の規定による 許可の申請をし,同年10月21日にその許可を受けた。 (3) 上告人は,平成9年8月11日,上記(2)の許可の申請をするに当たり,三 条土地改良区に対し,次のアないしエ記載の金員の合計113万6171円(以下 「本件決済金等」という。)を支払った。本件決済金等のうち,アの決済金(以下 「本件決済金」という。)は本件処理規程に基づき徴収されたものであり,イの協 力金,ウの特別排水負担金及びエの分区(井栗区)負担金(以下,これらを併せて - 2 - 「本件協力金等」という。)は本件使用規程及び本件徴収規程に基づき徴収された ものである。 ア 決済金 64万6435円 イ 協力金 7万0890円 ウ 特別排水負担金 39万6984円 エ 分区(井栗区)負担金 2万1862円 (4) 上告人は,平成10年3月22日,株式会社Aとの間で,農地法等による 許可を停止条件として本件土地を代金4654万円で売り渡す旨の売買契約(以下 「本件売買契約」

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