稚内公共基准点管理保全要纲-莲田.DOCVIP

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  • 2018-06-14 发布于天津
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稚内公共基准点管理保全要纲-莲田

様式第1号(第5条関係) 公共基準点使用承認申請書 年  月  日  蓮田市長 様 申請者  住 所               氏 名                ?  蓮田市公共基準点管理保全要綱第5条第1項の規定に基づき、公共基準点の使用について、下記のとおり申請します。 使用目的 使用期間    年  月  日から    年  月  日まで(  日間) 測量地域  蓮田市                    地内 使用する公共基準点 計   点  測量方法 測量計画機関 名   称 代表者氏名 所 在 地 ℡ 測量作業機関 名   称 担当者氏名 所 在 地 ℡ 備  考 様式第2号(第5条関係) 公共基準点使用包括承認申請書 年  月  日  蓮田市長 様 申請者  住 所                    氏 名             ?  蓮田市公共基準点管理保全要綱第5条第2項の規定に基づき、公共基準点の使用について、下記のとおり申請します。 使用目的 使用期間    年  月  日から    年  月  日まで(  日間)  蓮田市                    地内 計   点  測量方法 測 量 作 業 機 関 名   称 備  考 様式第3号(第5条関係) 公共基準点使用承認書 年  月  日    様 蓮田市が管理する公共基準点の使用について下記のとおり承認します。 使用目的 使用期間   年  月  日から   年  月  日まで(  日間) 測量地域 蓮田市                    地内 使用する 公共基準点 計   点  測量方法 測量作業機関 名   称 担 当 者 所 在 地 ℡  承認条件  1.別紙公共基準点使用条件を遵守すること。  2.使用終了後は、「公共基準点使用報告書」(様式第5号)を提出すること。 承認番号    号   年  月  日          蓮田市長  中 野 和 信   担当連絡先 蓮田市都市整備部道路課 管理担当 ℡048-768-3111 ( 内線 265?267 ) 別紙 公 共 基 準 点 使 用 条 件 公共基準点の使用にあたっては、使用者は立入る施設の管理者にあらかじめ計画機関名、計画機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを連絡し、立ち入りの承諾を得ること。 施設内の立ち入りは、日?祝祭日を除く午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、管理者から指定された場合はそれに従うこと。 作業者は、使用時に公共基準点使用承認書を常時携行すること。 使用にあたっては公共基準点の取り扱いに留意し保全に努めるとともに、周辺を汚さないよう努めること。 公共基準点本体及び立ち入り施設に損害を与えた場合は、申請者の費用で原形復旧すること。 使用者は、測量標及びその周辺の現況や、測量付近に工事の予定がある場合は速やかに市長に連絡すること。 使用者は、測量標の使用を完了したときは、公共基準点使用報告書(様式第5号)として、次の書類を添付し基準点管理者に提出すること。 公共基準点現況報告書 精度管理表 成果表、網図の写し その他、指示するもの 様式第4号(第5条関係) 公共基準点使用包括承認書 年  月  日    様 蓮田市が管理する公共基準点の使用について下記のとおり承認します。 使用目的 使用期間   年  月  日から   年  月  日まで(  日間) 測量地域 蓮田市                    地内 使用する 公共基準点 計   点  測量方法 測量作業機  関 名 称  承認条件  1.別紙公共基準点使用条件を遵守すること。  2.使用終了後は、「公共基準点使用報告書(包括用)」(様式第6号)を提出すること。 承認番号    号   年  月  日          蓮田市長  中 野 和 信   担当連絡先 蓮田市都市整備部道路課 管理担当 ℡048-768-3111 ( 内線 265?267 ) 別紙 公 共 基 準 点 使 用 条 件(包括用) 1  公共基準点の使用にあたっては、使用者は立入る施設の管理者にあらかじめ計画機関名、作業機関名、作業機関名、作業目的、連絡先などを連絡し、立ち入りの承諾を得ること。 2  施設内の立ち入りは、日曜祭日を除く午前9時から午後5時までを原則とする。ただし、当該管理者から指定された場合はそれに従うこと。 3  使用者は、使用時に公共基準点使用承認書を常時携行すること。

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