日本果汁ストレートBrix基准.pdfVIP

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  • 2018-06-09 发布于河南
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日本果汁ストレートBrix基准

果実飲料品質表示基準 制 定 平成12年12月19日農林水産省告示第1683号 最終改正 平成19年11月 6日農林水産省告示第1371号 (趣旨) 第1条 果実飲料(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の品質に関する表示については、加 工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)に定めるもののほか、この基準の 定めるところによる。 (定義) 第2条 この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお りとする。 用 語 定 義 果実飲料 果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜 ミックスジュース及び果汁入り飲料をいう。 果実の搾汁 果実を破砕して搾汁又は裏ごし等をし、皮、種子等を除去したものをいう。 濃縮果汁 果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮し たもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、はちみつ等を 加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖 用屈折計示度を除く。)が別表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びか ぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。)が別表2の基準以上 )のものをいう。 還元果汁 濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、は ちみつ等の糖用屈折計示度を除く。)が別表3の基準以上、別表1の基準未 満(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸 度を除く。)が別表4の基準以上、別表2の基準未満)のものをいう。 果実ジュース 1種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ 等を加えたものをいう。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果 実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料に占 める重量の割合が10%未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えら れた砂糖類、はちみつ等の糖用屈折計示度を除く。)に寄与する割合が10% 未満のものに限る。)を含む。 オレンジジュー オレンジの果実の搾汁若しくは還元果汁若しくはこれらにみかん類の果実の ス 搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの又はこれらに砂糖類、はちみ つ等を加えたもの(みかん類の原材料に占める重量の割合が10%未満であっ て、かつ、製品の糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、はちみつ等の糖用屈 折計示度を除く。)に寄与する割合が10%未満のものに限る。)をいう。 うんしゅうみか うんしゅうみかんの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はち んジュース みつ等を加えたものをいう。 グレープフルー グレープフルーツの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はち ツジュース みつ等を加えたものをいう。 レモンジュース レモンの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう。 りんごジュース りんごの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう。 ぶどうジュース ぶどうの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、はちみつ等を加 えたものをいう。 パインアップル パインアップ

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