宅地造成等规制法について.docVIP

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  • 2018-10-11 发布于天津
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宅地造成等规制法について

宅地造成等規制法について 宅地造成等規制法の許可が必要な造成工事 施行令第3条 土地の形質の変更で次の(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)に該当する造成工事 切土の場合で、その部分に高さが2mをこえるがけが生じるもの。 盛土の場合で、その部分に高さが1mをこえるがけが生じるもの。 切土と盛土を同時にする場合で、その部分に高さが2mをこえるがけが生じるもの。 前記(ア)、(イ)、(ウ)にあてはまらない場合で、切土または盛土する土地の面積が、500㎡をこえるもの。 宅地造成等規制法の許可が不要な造成工事 (1)既存のがけ面を擁壁で保護をする場合。 (2)建築物でがけを保護する場合。(建築確認申請) (3)のり面勾配が30°以下のもの。 (4)既存の擁壁の造り替えで、同じ位置で高さが同じもの。 届け出が必要な工事 規制区域内で、次の工事を行う場合は、着手する日の14日前までに区長に届け出なければなりません。(法第15条2項、施行令第18条) 高さが2mをこえる擁壁の全部又は一部の除去 雨水その他の地表水を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除去 規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内に区長に届け出なければなりません。(法第15条3項) 宅地造成等規制法についての相談先 都市整備部都市計画課開発計画 TEL (3579)2557 宅

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