災害救助法施行令第9条の2及び第11条に.docVIP

災害救助法施行令第9条の2及び第11条に.doc

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災害救助法施行令第9条の2及び第11条に

茨城県災害救助法施行細則に定める救助の程度,方法及び期間早見表 救助の種類 対   象 費用の限度額 期   間 備   考 避難所の設置  現に被害を受け,又は受けるおそれのある者を収容する。 (基本額) 避難所設置費  100人 1日当たり    30,000円以内 (加算額) 冬季 別に定める額 高齢者等の要援護者等を収容する「福祉避難所」を設置した場合,当該地域における通常の実費を支出でき,上記を超える額を加算できる。  災害発生の日から7日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり 1 費用は,避難所の設置,維持及び管理のための賃金職員等雇上費,消耗器材費,建物等の使用謝金,借上費又は購入費,光熱水費並びに仮設便所等の設置費を含む。 2 輸送費は別途計上 3 福祉避難所を設置した場合,当該地域の実費加算 応急仮設住宅の供与  住家が全壊,全焼又は流失し,居住する住家がない者であって,自らの資力では住宅を得ることができない者 1 規格 1戸当たり平均29.7㎡(9坪)を基準とする。 2 限度額 1戸当たり    2,342,000円以内 3 同一敷地内等に概ね50戸以上設置した場合は,集会等に利用するための施設を設置できる。(規模,費用は別に定めるところによる)  災害発生の日から20日以内に着工 1 基準面積は平均1戸当たり29.7㎡,2,342,000円以内であればよい。 2 高齢者等の要援護者等を数人以上収容する「福祉仮設住宅」を設置できる。 3 供与期間 最高2年以内 4 民間賃貸住宅の借り上げによる設置も対象とする。 炊き出しその他による食品の給与 1 避難所に収容された者 2 全半壊(焼),流失,床上浸水で炊事できない者 1人1日当たり   1,010円以内  災害発生の日から7日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり 食品給与のための総経費を延給食日数で除した金額が限度額以内であればよい。 (1食は1/3日) 飲料水の供給  現に飲料水を得ることができない者(飲料水及び炊事のための水であること。) 当該地域における通常の実費  災害発生の日から7日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり 輸送費,人件費は別途計上 被服寝具その他生活必需品の給与又は貸与  全半壊(焼),流失,床上浸水等により,生活上必要な被服,寝具その他生活必需品を喪失又は毀損し,直ちに日常生活を営むことが困難な者 1 夏季(4月~9月)冬季(10月~3月)の季別は災害発生の日をもって決定する。 2 下記金額の範囲内  災害発生の日から10日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり 1 備蓄物資の価格は年度当初の評価額 2 現物給付に限ること 救助の種類 対   象 費用の限度額 期   間 備   考 医   療 医療の途を失った者 (応急的処置) 1 救護班…使用した薬剤,治療材料,医療器具破損等の実費 2 病院又は診療所…国民健康保険の診療報酬の額以内 3 施術者   協定料金の額以内  災害発生の日から14日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり  患者等の移送費は別途計上 助   産  災害発生の日以前又は以後7日以内に分べんした者であって,災害のため助産の途を失った者(出産のみならず,死産及び流産を含み現に助産を要する状態にある者) 1 救護班等による場合は,使用した衛生材料等の実費 2 助産師による場合は,慣行料金の100分の80以内の額  分べんした日から7日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり  妊婦等の移送費は別途計上 災害にかかった者の救出 1 現に生命,身体が危険な状態にある者 2 生死不明な状態にある者 当該地域における通常の実費  災害発生の日から3日以内 但し厚生労働大臣の同意を得た場合に限り期間延長あり 1 期間内に生死が明らかにならない場合は,以後「死体の捜索」として取り扱う。 2 輸送費,人件費は,別途計上 災害にかかった住宅の応急修理  住家が半壊(焼)し,自らの資力では応急修理をすることができない者  居室,炊事場及び便所等日常生活に必要最小限度の部分 一世帯当たり 500,000円以内  災害発生の日から1月以内 学用品の給与  住家の全壊(焼),流失,半壊(焼)又は床上浸水により学用品を喪失又は毀損し,就学上支障のある小学校児童,中学校生徒及び高等学校等生徒 1 教科書及び教科書以外の教材で,教育委員会に届出又はその承認を受けて使用している教材,又は正規の授業で使用している教材実費 2 文房具及び通学用品は,  1人当たり次の金額以内 小学校児童

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