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特定計量器販売事業者の皆様へ
特定計量器販売事業者の皆様へ
平成19年4月1日
奈良県工業技術センター 計量検定室
所在地:奈良市柏木町129-1
電 話:0742-30-4705
1 特定計量器の販売事業
計量器は様々な経済活動の場においてその適正さ、公正さを確保する役割を果たすだけでなく、人々の健康?安全を測るものとして使用されるなど、広く生活の安定のためにかかわっています。
こうした大切な役割を確実に果たせるよう、一定の計量器については「特定計量器」として、計量法にもとづいた規制がかけられています。
そこで特定計量器の中でも非自動はかり※1(家庭用計量器※2を除く)及び分銅、おもりについての販売を行う場合は都道府県への届出が必要となっています。
なお、計量法が平成5年11月に改正され特定計量器の販売事業は登録制から届出制になりました。
また、ガラス製体温計、抵抗体温計及びアネロイド型血圧計については平成9年4月1日から届出の必要はなくなりました。
※1 「非自動はかり」とは
質量計(はかり)のうち計量物を静止した状態で計量するもの。
※2 「家庭用計量器」とは
(1)一般用体重計(ヘルスメーター)
(2)乳児用体重計(ベビースケール)
(3)調理用はかり(キッチンスケール)
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2 販売事業者の遵守事項
販売事業者には、次の遵守事項が定められています。
(1)販売の届出を行った計量器の性能や使用の方法、その計量器に関する法の規制、 その他適正に計量が実施されるために必要な知識の習得に努めること。
(2)販売の届出を行った計量器を購入するものに対し、適正な計量の実施のために 必要な事項(どのように使用すればよいか等)を説明しなければならない。
3 非自動はかり及び分銅、おもりに係る計量法の規制
(1)検定制度
検定とは製造?修理された計量器の構造が計量法の基準に適合しているか、計量値の誤差が許容範囲内であるかどうかを都道府県等が検査する制度です。検定に合格した計量器には下記の「検定証印」が付されます。
また、計量器を製造したメーカーの品質管理能力がすぐれている場合には、メーカーが行う自主検査に合格すれば都道府県等が行う検定は免除され、検定証印の代わりに下記の「基準適合証印」が付されます。
検定証印 基準適合証印
これらの「検定証印」又は「基準適合証印」のいずれかが付された計量器でないと取引や証明に使用することはできません。(一部の特殊な計量器を除く)
(2)定期検査制度
使用している計量器は注意深く使用していても自然にその精度が落ちてしまいます。 そこで取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりについては2年に1回都道府県等が行う定期検査を必ず受検しなければなりません。
定期検査は使用する計量器の種類及び地域によって検査を行う時期?場所が定められていますので詳しくは県計量検定室までお問い合わせください。
4 販売事業者の修理行為
販売事業者は計量器の軽微な修理を行うことができます。なお、軽微な修理以外の修理は修理事業の届出を行った事業者でないと行えません。
【軽微な修理】
1 非自動はかりに係る次の修理
(1)水平調整ねじ、目盛覆い、調整脚又は下げ振り式水平器の下げ振りの補修又は 取り替え。
(2)台はかりに係る台環又は支え鉄の補修又は取り替え。
2 電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取り替え。
3 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取り替え。
5 届出の手続
(1)特定計量器の販売をしようとするとき
非自動はかり及び分銅、おもりの販売を行おうとする方は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に「特定計量器販売事業届出書」(様式1)を提出してください。(正本1通、副本1通)
【書類の作り方】
1 届出者の住所、氏名
(1)個人の場合…住民票の住所と氏名を記入し押印してください。
(2)法人の
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