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2007年度破産法講義15

T. Kurita 2009年度 破産法講義 15 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産法講義 第15回 破産財団の換価 別除権の目的財産の換価の特則 財団財産の換価(184条?185条) 財産の換価はおおむね破産管財人の自由裁量にまかせられている。 実務では、ほとんどのものが任意売却される。 別除権の目的物も、交渉により被担保債権額を減額し、管財人が任意売却して弁済することが多い。 一般の債権調査の終了前でも換価することができる。 放棄(1) 破産者が個人の場合 無価値物は財団から放棄する。放棄は原則として、財団から除外して、破産者の処分に任せること意味する。 ただし、危険物あるいは環境汚染物質を破産財団から切離して破産者の処分に委ねることが適当でないときもある(例えば、環境汚染物質が発生することを知らずに焼却炉を使用し、所有地の浄化に多額の費用がかかることが一因となって破産した場合)。 放棄(2) 破産者が破産によって消滅する法人の場合 債権や制限物権の放棄は、債務者や所有者との関係での実体的な権利放棄としてなされる。 著作権や特許権などの無体財産権は、帰属主体の消滅により権利も消滅すると考えられるから、権利放棄の意思表示は特に必要ない(著作権法62条1項2号参照)。 有体物については、他人に贈与することや、財団の費用においてゴミとして処分することはできるが、権利放棄の意思表示だけして放置することは許されない。 不動産?船舶?特許権等の換価(78条2項1号?2号、184条1項) 任意売却(78条2項1号?2号) 裁判所の許可が必要 民事執行法等による売却(184条1項)  許可は不要 通常は、任意売却の方が有利に換価できるので、これが選択される。執行売却は、不動産上に悪質な占有者がいる等の理由で、任意売却が困難な場合に選択される。 債権の換価 債権は、通常は管財人が取立てることにより金銭に換えられる。 別段の合意がなければ、債権者の破産自体は債務者の期限の利益の喪失事由にはならないので、弁済期未到来の債権は、売却される。(78条2項8号) 。 譲渡禁止特約があっても、破産管財人はそれに拘束されることなく売却できる。 その他の財産 任意売却(78条2項3号?4号?7号に注意) 民事執行法等による売却(184条1項)  許可は不要 別除権の目的の換価(1) 担保権者が執行手続によらない処分権を有しない場合 破産管財人が民事執行法等による強制換価の方法で換価する場合に、担保権者はそれを拒むことができない(184条2項)。 執行手続によらずに売却することもできる。 担保権付き財産として売却する。 同時決済により売却代金でもって担保権を消滅させることを条件に売却する。 予め受け戻した上で(78条2項14号)売却する 担保権消滅請求制度を利用する 別除権の目的の換価(2) 担保権者が執行手続によらない処分権を有する場合 執行手続によらない処分権がある場合その処分権は破産法上も尊重される(例えば、譲渡担保の場合)。 担保権者が換価に着手しない場合に、放置しておくと財団の整理に支障が生ずるので、破産管財人の申立てに基づき破産裁判所が処分期間を定め、その期間内に処分がなされないと、処分権は失われ(185条)、一般の場合の取扱いに移る。 譲渡担保の場合 184条による執行売却の位置づけ(1) 民執法195条の形式的競売である。債務名義や執行債務者の問題を考える必要はない。 民執法63条?129条の適用はない(184条3項)。被担保債権が目的物の価額を上回る場合でも、破産財団の整理のために、競売することができる。 184条による執行売却の位置づけ(2) 次の規定は、適用される。 民執法上の保全処分(民執法55条、55条の2?77条) 引渡命令(民執法83条) 消除主義の規定(民執法59条)  売却を円滑に行うために必要である。 担保権消滅制度の概略(186条) 担保権消滅の許可制度の要点(186条) 目的  破産財団の拡充 + 換価の円滑化 方法  事前協議により、弁済額を減額し、売得金の一部を破産財団に組み入れることができる(186条1項1号?2項)。協議の相手は、組入れにより影響を受ける担保権者に限られる。 担保権者の対抗手段 担保権実行申立て  民執法63条の適用あり 買受申出  5%以上高い価額でなければならない(188条3項)。売得金の一部組入れはなされない(190条1項2号?2項?3項)。 商事留置権の消滅(192条) 次の内容の形成権である 目的財産が破産財団の価値の維持?増加に必要である場合に、 目的財産の価額に相当する金銭を弁済して、 商事留置権を消滅させることができる。 裁判所の許可が必要 価額は、最

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