株式会社日本政策投资银行法-213年1月6日.docx

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株式会社日本政策投资银行法-213年1月6日

株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年六月十三日法律第八十五号)最終改正:平成二四年九月一二日法律第八六号(最終改正までの未施行法令)平成二十四年九月十二日法律第八十六号(未施行)  第一章 総則(第一条?第二条)? 第二章 業務等(第三条—第二十五条)? 第三章 雑則(第二十六条—第二十九条)? 第四章 罰則(第三十条—第三十五条)? 附則?   第一章 総則(目的)第一条? 株式会社日本政策投資銀行(以下「会社」という。)は、その完全民営化の実現に向けて経営の自主性を確保しつつ、出資と融資を一体的に行う手法その他高度な金融上の手法を用いた業務を営むことにより日本政策投資銀行の長期の事業資金に係る投融資機能の根幹を維持し、もって長期の事業資金を必要とする者に対する資金供給の円滑化及び金融機能の高度化に寄与することを目的とする株式会社とする。(商号の使用制限)第二条? 会社でない者は、その商号中に株式会社日本政策投資銀行という文字を使用してはならない。2? 銀行法?(昭和五十六年法律第五十九号)第六条第二項?の規定は、会社には適用しない。   第二章 業務等(業務の範囲)第三条? 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。一? 預金(譲渡性預金その他政令で定めるものに限る。)の受入れを行うこと。二? 資金の貸付けを行うこと。三? 資金の出資を行うこと。四? 債務の保証を行うこと。五? 有価証券(第七号に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第八号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下この号及び第十一号において同じ。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするものに限る。)を行うこと(第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)。六? 有価証券の貸付けを行うこと。七? 金銭債権(譲渡性預金証書その他の財務省令で定める証書をもって表示されるものを含む。)の取得又は譲渡を行うこと。八? 特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短期社債を除く。)その他これらに準ずる有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。九? 短期社債等の取得又は譲渡を行うこと。十? 銀行(銀行法第二条第一項?に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者のために資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介を行うこと。十一? 金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)を行うこと(第七号に掲げる業務に該当するものを除く。)。十二? 金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為を行うこと。十三? 金融商品取引法第二条第八項第九号に掲げる行為を行うこと(募集又は売出しの取扱いについては、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行うものに限る。)。十四? 金融商品取引法第二条第八項第十一号に掲げる行為を行うこと。十五? 金融商品取引法第二条第八項第十三号に掲げる行為を行うこと。十六? 金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うこと。十七? 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券(当該有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。)又は取引について、同項各号に定める行為を行うこと(第三号、第五号、第七号から第九号まで、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)。十八? 他の事業者の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換若しくは株式移転に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行うこと。十九? 他の事業者の経営に関する相談に応じること又は他の事業者の事業に関して必要となる調査若しくは情報の提供を行うこと。二十? 金融その他経済に関する調査、研究又は研修を行うこと。二十一? 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。2? 会社は、前項の業務を営むほか、財務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。3? 第一項第五号及び第六号

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