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化学期刊(2009年12月-2010年1月)
日?米 化学?バイオ系裁判例
①平成21年12月2日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10070 審決取消
概要: 「アンカーボルト固定用カプセル」に係る発明の出願に対する拒絶審決取消訴訟において、審決が引用発明自体及び同発明と本願の発明の一致点?相違点を正しく認定したか否かが争われた事例である。審決において特許庁は、反応性樹脂と硬化剤を1個のパトローネ中に2個の室に分けて入れる構造(引用発明)と、硬化剤をマイクロカプセル中に封入する構造(本願発明)とは、接着剤の貯蔵期間を確保するために二成分を分ける技術常識を根拠に同一の態様であるとした。しかし裁判所は、審決が認定した引用発明に係る構成「硬化剤をマイクロカプセル中に封入した上で、これをさらにパトローネ中に入れたもの」は、引用文献に開示も示唆もされていないと判断し、「硬化剤は硬化樹脂の層により被覆された有機過酸化物の粒状成形体で存する」という構成が本願発明と引用発明で相違する旨認定した。その結果、審決に誤りがあるとして拒絶審決を取り消した。
(詳細な検討:P10~)
②、③平成21年12月3日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10092,10093 審決取消
概要:本件は、特許法67条の3第1項1号に規定する、特許権に係る特許発明の実施に行政処分が必要であったかが問われた事案。被告は、請求項1の「TNF-Rタンパク質」は他にポリペプチド等の化学成分が含まれてもよいが、明細書の記載を参酌すれば、「化学成分」はTNF-Rポリペプチドに比して相対的に低分子量の化学成分であるから、同程度の大きさであるヒト免疫グロブリンG1のFc領域に対応するポリペプチドは含まれないと反論した。裁判所は、低分子量のポリペプチドに限られると解釈することはできず、本件処分の対象となった物である「エタネルセプト」は、請求項1に記載される「TNF-Rタンパク質」に含まれる、と判示した。なお、両判決は請求項の記載は異なるものの、実質的に同様の案件である。
(詳細な検討:P13~)
④平成21年12月10日 東京地裁 損害賠償等請求事件 平成20(ワ)30272 請求棄却
概要:本件は、被告Aの知的財産権に関する権利義務を承継した被告Bに対し、原告が、被告は原告のした発明について、特許を受ける権利を承継することなく特許を出願し、原告の特許を受ける権利を侵害したなどと主張して、不法行為に基づく損害賠償ないし不当利得の返還を求めた事案である。 原告側は、原告の行った実験前の状態では発明は完成しておらず、原告が発明を完成させたなどと主張したが、裁判所は、原告が行った実験により発明を完成させたとは認めることができないとし、原告の請求を棄却した。
⑤平成21年12月21日 東京地裁 特許権侵害差止等請求事件 平成20(ワ)38425 請求棄却
概要:本件は、発明の名称を「大型ペリクル用枠体及び大型ペリクル」とする特許権を有していた原告が、被告が製造、販売、輸出するペリクルが、前記特許権を侵害するとして、差止請求?損害賠償請求等を求めた事案。裁判所は、実施品が技術的範囲に属するか否かの判断は行わず、原告特許権は公知発明に当業者の技術常識を適用することにより、当業者が容易に想到し得たものであるとして、特許法第104条の3を適用し、請求を退けた。
⑥平成21年12月28日 知財高裁 審決取消訴訟 平成21(行ケ)10182 審決維持
概要:発明の名称を「記録液用アニオン性マイクロカプセル化顔料含有水性分散液及び記録液」とする特許発明について、引用例及び周知技術に基づき容易想到できたものであるため特許を受けられないとした審決が維持された事件である。原告は、引用例(甲3)に記載のインク組成物は、紙等の吸収性メディア以外に金属等にも印刷可能であることを目的とする発明であるから、水分が残存するウェット型酸析法(本願発明で採用、周知技術)は適用できず、また適用すれば多様な溶剤を選択できる引用発明の特徴を喪失する旨、及び、真空乾燥型酸析法とウェット型酸析法では顔料成分の分散安定性に差が認められず適用する動機付けもない旨、主張する。しかしながら、裁判所は、引用例(甲3)の請求項1には水を含有するインク組成物が記載され、また引用例においてウェット型酸析法を適用しても、インク組成物を製造するための水および溶剤の構成は当業者が適宜選択しうるものであるから、また、上記分散安定性に差がないことは実施例により裏付けられておらず、引用例(甲1、甲2)においてウェット型酸析法を適用することは当然に行われ得ると記載されていることから、原告の主張は採用できない、と判示した。
⑦平成22年1月14日 知財高裁 審決取消訴
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