国立大学法人琉球大学备品资产贷与要领.docVIP

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国立大学法人琉球大学备品资产贷与要领

国立大学法人琉球大学備品資産貸与要領                                     平成16年4月1日                                     制       定  (目的) 第1条 この要領は,国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)会計実施規程第86条及び第94 条の規定に基づき本学における固定資産(土地?建物を除く)及び少額資産(以下「備品資産」とい う。)を学外者に貸与する場合の基準を定める。  (貸与できる備品資産) 第2条 貸与できる備品資産とは,次の各号に掲げるものをいう。  (1) 機械及び装置並びにその他附属設備  (2) 車輌その他の陸上運搬具  (3) 工具?器具及び備品(耐用年数1年以上のもの)  (4) その他の少額資産  (貸与基準) 第3条 本学の業務に支障がない限り,国,地方公共団体,教育?研究を目的とする法人又は団体,民 間企業の研究機関及びその他固定資産管理責任者が認めた場合に貸し付けることができる。  (貸与手続) 第4条 備品資産の貸与を受けようとする者は,原則として1ケ月前までに別紙様式1の備品資産貸与 申請書を当該備品資産を管理する固定資産管理責任者に提出し,許可を得なければならない。 2 固定資産管理責任者は資産を貸付けたときは,相手方から借受け書を徴しなければならない。  (貸付料) 第5条 備品資産の貸与は原則として,有償とする。 2 貸与に係る費用(以下「貸付料」という。)の算定については,別に定める国立大学法人琉球大学 備品資産貸付料算定基準によるものとする。 3 貸付料の納付は,原則として,本学が発行する請求書により本学の指定する金融機関への振り込み によるものとする。   (貸付料の返還) 第6条 納入された貸付料は,貸与の許可を受けた者(以下「被貸与者」という。)の都合により貸与を 取り止めた場合及び被貸与者の責に帰すべき事由により,本学が貸与許可を変更又は取消した場合は 返還しない。ただし,本学の都合により貸与許可を変更又は取消した場合は,貸付料の全部又は一部 を返還する。  (無償貸与) 第7条 固定資産管理責任者が,無償で貸し付けることが,適当と認めた者に貸し付けるときは,第5 条の規定に関わらず,無償で貸し付けることができる。  (貸与備品資産の亡失又は損傷) 第8条 被貸与者は貸与備品資産(以下「貸与資産」という。)を亡失し,又は損傷した場合において修 理又はその損害を弁償しなければならない。  (貸与条件) 第9条 固定資産管理責任者は,備品資産を貸与する場合には,次の各号に掲げる条件を付さなければ ならない。  (1) 被貸与者は,貸与資産の引渡し,維持,修理,改造及び返納に要する費用を負担すること。  (2) 被貸与者は,貸与資産を善良な管理者の注意をもって管理すること。  (3) 被貸与者は,貸与資産について修繕,改造その他物品の現状を変更しようとするときは,あらか  じめ固定資産管理責任者の承認を受けること。  (4) 被貸与者は,許可の取消し若しくは変更が行われた場合又は使用期間が満了した場合において,  貸与資産に投じた改良のための有益費,修繕費等の必要経費及びその他の費用を請求しないこと。  (5) 被貸与者は,貸与資産を転貸し,又は担保に供しないこと。  (6) 被貸与者は,貸与資産を貸与目的以外に使用しないこと。  (7) 被貸与者は,貸与資産の使用場所が指定された場合には,指定した場所以外で使用しないこと。  (8) 被貸与者は,貸与資産の貸与期間満了の日までに,指定の場所に返納すること。  (9) 被貸与者が,貸与条件に違反したとき又は本学において貸与資産を必要としたときは,速やかに  返納すること。  (10)被貸与者は,貸与資産を亡失又は損傷したときは,直ちに詳細な報告書を固定資産管理責任者に  提出しその指示に従うとともに,その原因が天災,火災又は盗難にかかるものであるときは,亡失又は損傷の事実又は理由を証する関係官公署の発行する証明書を添付すること。  (11)被貸与者は,貸与資産を亡失又は損傷したときは,相当の弁償をすること。  (12)固定資産管理責任者は,貸与資産について随時に実地照査し,若しくは所要の報告を求め,又は  当該物品の維持,管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。  (13)被貸与者は,貸与資産を借り受けたときは,直ちに借受書を提出すること。  (改廃) 第10条 この要領の改廃は,財務?施設?医療担当理事が行う。     附 則  この要領は,平成16年4月1日から施行する。   附 則(平成21年3月17日)  この要領

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