賃貸借契約書-test.buil.docVIP

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賃貸借契約書-test.buil

定期建物賃貸借契約書 賃貸人  賃借人  賃 貸 借 契 約 要 項 賃貸人(甲) 賃借人(乙) 連帯保証人(丙) 【建物】 名称  ビル 所在地 構造?規模 【賃貸借室】 階数  階 契約面積 坪(     ㎡)添付図面表示 用途 【賃貸借条件】 賃貸借期間 年   月   日 から   年   月   日 まで 敷金 総額 金          円也     賃料の  ヶ月分 賃料 月額 金        円也(別途消費税)坪当り    円也 共益費 月額 金        円也(別途消費税)坪当り    円也 償却            (別途消費税) 特約事項 賃料?共益費等 振込先 銀行名: 預金種別: 口座番号: 名義人: 賃 貸 借 契 約 書 第1条(賃貸借室及び契約面積) 甲は乙に対し賃貸借契約要項記載の賃貸借室を賃貸し、乙はこれを賃借するものとし 契約面積は、賃貸借契約要項記載の通りとする。 第2条(使用目的) 乙は、賃貸借室を賃貸借契約要項記載の用途に従って使用するものとする。 第3条(賃貸借期間) 賃貸借期間は、賃貸借契約要項記載の通りとする。 本契約は賃貸借契約の満了により終了し、更新はない。 甲及び乙は、協議の上、本契約期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることが出来る。但し、本契約が終了する日までに甲乙間で再契約が成立しない場合、本契約は終了し、本契約終了日までに乙は本物件を明け渡さなければならない。 第4条(賃貸借期間内解約) 甲及び乙は、本契約締結後、賃貸借契約満了まで本契約を解約することはできない。 甲は賃貸借契約満了の1年前から6ヶ月前までの間に乙に対して、期間の満了により賃貸借が終了する旨を通知するものとする。 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借契約の終了を乙に主張することが出来ず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借する事が出来る。但し、甲が通知期間の経過後、乙に対し期間の満了により賃貸借契約が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に賃貸借契約は終了する。 第5条(賃貸借期間開始前解約) 乙が本契約締結後、賃貸借期間開始前に本契約を解約する場合は、甲に対し書面にて通知するものとし、乙は賃料及び共益費の6ヶ月相当額を甲に支払うことにより本契約を即時解約することが出来るものとする。 甲は乙より預託を受けた敷金を任意に前項の金員に充当できるものとする。 第6条(賃料) 賃料は、賃貸借契約要項記載の通りとする。 2.乙は毎月末日(末日が銀行休業日の場合は翌営業日)に、翌月分の賃料を甲の住所に持参、または甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。但し、支払いに要する費用(銀行振込手数料等)は、乙の負担とする。 3.賃料の始期は、賃貸借契約要項に定める賃貸借期間の始期とする。尚、1ヶ月に満たない期間の賃料はその月の日割計算とする。 第7条(費用の負担) 1.乙は、共益費として賃貸借契約要項記載の金額を甲に支払うものとし、その支払方法等は、第6条に準じるものとする。 2.乙の賃貸借室使用に関連して生ずる賃貸借室内の電気、水道その他使用機器料金及び消耗機器の取替費用、室内清掃等の費用は、一切乙の負担とし、甲が立て替えたものは、甲の請求により直ちに支払わなければならないものとする。 第8条(賃料その他の改定) 本契約による賃料や共益費は改定しないものとし、借地借家法第32条の適用はないものとする。 第9条(敷金) 1.本契約に基づく債務の履行を担保する為、乙は敷金として賃貸借契約要項記載の通り甲に預託するものとする。 2.敷金は無利息とし、甲は本契約終了後、乙が第20条の定めにより賃貸借室を完全に明け渡し、且つ本契約に基づく債務を完済してから速やかに、乙より預託された敷金を乙に返還するものとする。 3.乙に延滞賃料、損害賠償、その他本契約ならびに本契約に付随して締結した契約に基づく債務があるときは、甲は催告なしに敷金をこれに充当出来る。この場合、乙は充当の通知を受けた日から7日以内に敷金の不足額を補填しなければならないものとする。 4.乙は、賃貸借期間中に敷金をもって賃料その他の債務との相殺を主張することができないものとする。 5.乙は、敷金に関する債権を第三者に譲渡または債務の担保の用に供してはならないものとする。 6.乙は、返還敷金を受領する権限を第三者に委任してはならないものとする。 7.償却については、賃貸借契約要項記載の通りとする。 第10条(善管注意義務) 乙は、賃貸借室及び本件建物の使用について善良な

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