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- 2018-07-05 发布于天津
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林业木材产业改善资金贷付事业运营费补助金交付要纲
高知県林業?木材産業改善資金貸付事業運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高知県補助金交付規則(以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、高知県林業?木材産業改善資金貸付事業運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、林業?木材産業改善資金助成法第3条第2項に基づき、林業?木材産業改善資金の取り扱いを行う金融機関等(以下「融資機関」という。)が行う資金取扱事務に対して補助を行うことにより、当該資金の融資の円滑化及び効率的な運営を図ることを目的とする。
(補助対象経費及び補助額)
第3条 本補助金の交付の対象となる経費は、融資機関における林業?木材産業改善資金に係る別表に掲げる貸付事務経費、償還事務経費、債権保全管理事務経費等とし、毎年度12月末日貸付残高の1.5%に相当する額を予算の範囲内で補助する。
(事業実施主体)
第4条 本事業の実施主体は林業?木材産業改善資金助成法第3条第2項に基づき、林業?木材産業改善資金の取り扱いを行う融資機関とする。
(交付申請)
第5条 第3条に規定する補助金の交付を受けようとする融資機関は、毎年度1月30日までに補助金交付申請書(第1号様式)により、知事に申請するものとする。
(補助の条件)
補助金交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を尊守しな
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